米国特許法の先願主義への移行について-AIA(Leahy-Smith America Invents Act)-

ご存知のように、2011年9月16日にオバマ米大統領が「Leahy-Smith America Invents Act」(いわゆるAIA)に署名したことにより、米国特許法はこれまでの先発明(first-to-invent)主義から先願(first-to-file)主義へ移行しました(正確には2013年3月16日以降の出願に適用)。ただし、先発明主義/発明主義の遺産ともいえるグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されることになっていて、本当に先願主義なのかという議論があります。このグレースピリオドの制度は、日本の新規性喪失の例外制度等と異なり、自分自身の行為開示によって自己の出願が拒絶されることはないという発明主義に基づくものからです。したがって、米国のグレースピリオドは、他国の新規性喪失の例外制度とことなり、猶予期間が1年と長くまた適用範囲もほぼすべての開示行為が含まれるものとなってます。
このグレースピリオドと先願主義の併用の元では、先に公開しておけばその後の他人の出願に勝つことができるというものです。日本の新規性喪失の例外制度では、自己の公開から出願までの間になされた第三者の出願には勝つことができませんから、この点で大きく異なることになります。

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