当事者系再審査
当事者系(Inter partes)再審査制度は、従来の査定系再審査制度が、その特許を無効にしたい第三者のためにうまく機能していないことの批...
当事者系(Inter partes)再審査制度は、従来の査定系再審査制度が、その特許を無効にしたい第三者のためにうまく機能していないことの批...
結構使える米国著作権登録 日本ではあまり知られていませんが、米国の著作権登録制度は、手続が極めて簡単であるにもかかわらず、きわめて強力で...
「再審査」は新たな先行技術を審査官に考慮させるための制度で、特許権者でも、第三者でも請求可能です。また、再審査は権利行使可能な期間であれば...
「基礎出願」とは、米国出願の基礎となる、日本出願のことを言います。もちろん、最初から米国出願することも可能ですが、日本人出願人の場合、ほとん...
「仮出願」とは、12カ月以内に仮出願を優先権主張の基礎として「本出願」をしないと、自動的に放棄されてしまう、文字通り仮の出願です。仮出願は審...
仮出願を米国弁理士に頼んだ場合の費用ですが、大体10万円程度です。 これで、米国出願番号が取得できることになります。
日本特許庁(受理官庁)に提出した国際出願で米国を指定国としていれば、優先日から30月以内に米国に移行することができます。 国際出願が日本語...
米国においては、Patent Agent/Attorney資格を所有する者が、米国特許商標庁(USPTO)に対する特許及び意匠の出願・審判の手続代理を行うことができます。Patent Agent/Attorney資格を取得するには、USPTOが実施するPatent Bar Examと呼ばれる資格試験を受験してパスし、USPTOに登録される必要があります。
米国へ国内移行する際、上記した通常の国内移行手続ではなく、CIP出願(一部継続出願)として出願することを、バイパス方式若しくはバイパス出願と...
米国弁理士の登録状態・所属を確認するためのツールが特許庁の提供する「Patent Attorney/Agent Search」 https://oedci.uspto.gov/OEDCI/ です。アメリカの弁理士は、日本と違って、非常に流動性が高いので、このツールが役に立ちます。