米国弁理士制度について

米国においては、Patent Agent/Attorney資格を所有する者が、米国特許商標庁(USPTO)に対する特許及び意匠の出願・審判の手続代理を行うことができます。Patent Agent/Attorney資格を取得するには、USPTOが実施するPatent Bar Examと呼ばれる資格試験を受験してパスし、USPTOに登録される必要があります。また、Patent Bar Examを受験するには、外国人の場合、永住権を有する者か、Patent Bar Examを受験する旨を記載した就労ビザを有し米国内に適法に居住する者でなければなりません。ただし、就労ビザで受験した外国人は、試験に合格してもUSPTOに登録することができない(「制限付き米国弁理士」(Limited Recognition)となる)ためRegistered Patent Agent/Attorneyと名乗ることができず、かつ、就労ビザをサポートした企業の案件のみをRegistered Patent Agent/Attorneyと共にしか代理することができず、また、日本帰国と共にその資格を失います。この厳しさ故に、日本人でUSPTOに登録されたRegistered Patent Agent/Attorneyの数は極めて少数となっています。

一方、日本の弁理士資格に対応する米国の弁理士(patent attorney)は、attorney at law(通常の州弁護士資格)に加えpatent agent資格を所有する者のことを意味します。通常の弁護士になるには永住権や就労ビザは要求されず、かつ試験合格率も比較的高いので、日本人にとって比較的ハードルは低いと思われますが、patent attorneyと名乗るためには、上述したようにUSPTOに登録されなければなりませんので、日本人でpatent attorneyになるには、少なくとも永住権を保有する者である必要があります。

したがって、米国弁理士になるための日本人のキャリアパスとしては、まず就労ビザで米国弁理士試験を受験してパスし、まずは、「制限付き米国弁理士」(Limited Recognition)となります。そして、米国で数年働いた後、永住権を取得してRegistered Patent Agent/Attorneyとなるのが一般的ということになります。

なお、米国弁理士試験をパスした後に一度母国に数年帰国し、再度渡米して弁理士業務を行いたい場合には、帰国中の米国特許代理業務能力維持の証明が難しいため、もう一度試験を受験しなけばならないことになるようです。

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