優先権の回復について
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。 当事者系レビューとは米国特許改正法(...
アメリカが先願主義に移行 ご存知のとおり、米国特許制度は2013年3月16日をもって完全に先願主義に移行しました。これに伴い、仮出願の活用...
先発明主義から先出願主義への移行が盛り込まれたAIAの施行が2013年3月16日から開始されましたが、先発明主義の利益を享受するためにAIA...
発明が公になっても、公開されてから1年以内であれば新規性を失わずに特許を出願することができます。この1年間の期間をグレースピリオド(one...
アメリカに出願する方法は大きく分けて二つあります。一つは日本出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して出願する方法、もう一つはPCT...
どのようなルートでアメリカに出願するにしても、共通して言える事は、アメリカの特許法のルールに従って作成した英文の書面を出さなければならない...
特許出願を複数の国に行う場合、各国の言語に翻訳したり、各国毎の手続きに従って行わなければならないなど、出願人の負担は大変大きくなります。そ...
AIA施行以前は、特許が登録された後に再審査を請求する手続きとして、査定系再審査請求Ex parte reexamination)と当事者...
USPTOがウェブ上で、虚偽の通知に対する警戒を呼びかけています。 虚偽の通知は、主に商標登録や特許を維持するための費用が払われていないとい...