優先権の回復について
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
特許出願を複数の国に行う場合、各国の言語に翻訳したり、各国毎の手続きに従って行わなければならないなど、出願人の負担は大変大きくなります。そ...