PCT国際出願からの国内移行
日本特許庁(受理官庁)に提出した国際出願で米国を指定国としていれば、優先日から30月以内に米国に移行することができます。 国際出願が日本語...
日本特許庁(受理官庁)に提出した国際出願で米国を指定国としていれば、優先日から30月以内に米国に移行することができます。 国際出願が日本語...
米国においては、Patent Agent/Attorney資格を所有する者が、米国特許商標庁(USPTO)に対する特許及び意匠の出願・審判の手続代理を行うことができます。Patent Agent/Attorney資格を取得するには、USPTOが実施するPatent Bar Examと呼ばれる資格試験を受験してパスし、USPTOに登録される必要があります。
米国へ国内移行する際、上記した通常の国内移行手続ではなく、CIP出願(一部継続出願)として出願することを、バイパス方式若しくはバイパス出願と...
米国弁理士の登録状態・所属を確認するためのツールが特許庁の提供する「Patent Attorney/Agent Search」 https://oedci.uspto.gov/OEDCI/ です。アメリカの弁理士は、日本と違って、非常に流動性が高いので、このツールが役に立ちます。
弁理士の資格は国毎であるので、日本の弁理士は、米国特許商標庁(USPTO)に対しては無資格者です。したがって、米国に出願する場合には、米国現地の米国弁理士を雇う必要があります。
アメリカの弁理士/弁護士は、一般に質のばらつきが大きいといわれています。試験が非常に難しく誰に頼んでも一定のレベルが期待できる日本の弁理士/...
下記のページに、米国特許庁の特許取得フローが掲載されています。
USPTOに登録して、登録米国弁理士(Registered US Patent Agent/Attorney)と名乗るためには、少なくとも永...