恵泉フィラデルフィア所内研修:日本伝統芸能・浮世絵彫師・浅香元晴先生を招いて
恵泉フィラデルフィアで所内リーダシップ研修を行いました。 今回は日本からアメリカを訪問された浮世絵彫師の浅香先生が講師。 まず、...
恵泉フィラデルフィアで所内リーダシップ研修を行いました。 今回は日本からアメリカを訪問された浮世絵彫師の浅香先生が講師。 まず、...
先日、フィラデルフィアで事務を担当しているA子さんが、予告なく東京事務所に現れました。
最近、徐々にではありますが、アメリカ特許庁への直接出願を宣伝文句にした日本人経営の特許事務所の宣伝が目立ってきました。中には5万円なんてところも。こんなに安くて大丈夫かな?と思われるのは当然です。そこで、今回は初心者向け米国特許事務所の見分け方について書きました。
IPR実務で最前線を誇る米国特許弁護士を招いて米国特許実務家セミナーを開催します。 「IPRを中心とした米国特許無効化戦略セミナー」 最前線の米国実務家が解説する他社特許の無効化手続(IPR, PGR, CBM) 2015年3月12日(木)13:30〜16:30
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。 当事者系レビューとは米国特許改正法(...
アメリカが先願主義に移行 ご存知のとおり、米国特許制度は2013年3月16日をもって完全に先願主義に移行しました。これに伴い、仮出願の活用...
先発明主義から先出願主義への移行が盛り込まれたAIAの施行が2013年3月16日から開始されましたが、先発明主義の利益を享受するためにAIA...
発明が公になっても、公開されてから1年以内であれば新規性を失わずに特許を出願することができます。この1年間の期間をグレースピリオド(one...
アメリカに出願する方法は大きく分けて二つあります。一つは日本出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して出願する方法、もう一つはPCT...