皆さんこんにちは!
日本の方々よりキム・カーダシアンのKimono商標問題、いったいどうなるの?というご質問を頂いていましたので、ザクッとしらべてみました。(ウェブ上でも無茶苦茶問題視されてますね。)
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問題になっている商標はまだ審査されていない
まず、問題になっている商標は、 Kimono Intimates, Inc.という会社によって出願されたばかりであり、まだ審査はされていません。下記は米国特許商標庁からのコピペです。
これが登録されてしまったら、Kimonoという言葉は使えなくなるの?と疑問に思っている方、そもそも下着に登録されるなんて、文化の盗用にあたるんではないかと言って怒っている方、いろいろいらっしゃると思いますが、ここは冷静になって考えましょう。
ということで、ちょっと調べてみたところ、同じ会社から、以下のようにKimonoについてのいくつかの出願が出ていることが分かりました。しかも、審査官による拒絶中です。
Kimonoは単なる記述にすぎないという拒絶理由
まず、一件目の下記の出願は、ランジェリーなどを売る小売り業について出されています。そして、上の出願と違ってスタライズされておらず、まさにKimonoという言葉そのもの(フォントを問わない標準文字)で出されています。
これに対しては特許庁の審査が行われ、先行登録例等がある、また、Kimonoは単なる記述にすぎないという理由で拒絶されています。これに対する出願人の応答はまだ出されていないので、ステータスはまだ確定していません。
Word Mark | KIMONO |
Goods and Services | IC 035. US 100 101 102. G & S: RETAIL STORE SERVICES FEATURING PERFUME, DEODORANT FOR PERSONAL USE, BODY SPRAY, ESSENTIAL BODY OIL, BODY LOTION, LEATHER AND IMITATION LEATHER SHOULDER BELTS, LUGGAGE, BAGS, NAMELY SHOULDER BAGS, HANDBAGS, TOTE BAGS, OVERNIGHT BAGS, DUFFLE BAGS AND LEATHER BAGS, WALLETS, CARRIERS FOR ANIMALS, WHIPS, HARNESSES FOR ANIMALS, COSMETIC BAGS SOLD EMPTY, PURSES, LINGERIE, NAMELY, UNDERWEAR, PANTIES, HOSIERY, GARTERS AND GARTER BELTS, SHAPEWEAR, BABY DOLL PAJAMAS, STOCKINGS, BREAST SHAPERS, NAMELY ADHESIVE BRAS, PETALS IN THE NATURE OF BREAST COVERS OR PASTIES, PASTIES, BRA INSERTS, BRAS, BRALETTES, SLIPS BEING UNDERCLOTHING, TEDDIES BEING UNDERCLOTHING, ROMPERS, BODYSUITS, CORSETS BEING CLOTHING, BUSTIERS, CAMISOLES, CHEMISES, BIKINIS, BRASSIERES, GIRDLES, LEOTARDS AND SOCKS |
Standard Characters Claimed | |
Mark Drawing Code | (4) STANDARD CHARACTER MARK |
Serial Number | 87886644 |
Filing Date | April 20, 2018 |
問題の商標出願は、標準文字だと拒絶されたので出しなおした可能性が高い
2件目の出願は以下のものですが、こちらの方は、標準文字でしかも、問題の商標出願と同じ下着に対して出されています。この出願も先行登録例が引用されると共に、一般名称である。単なる記述にすぎない、という理由で拒絶中です。
これを見ると、どうやら、表記の問題となっている出願は、これに対する対策として、標準文字ではなく、スタライズした図形として出した可能性が高いと思われます。
Word Mark | KIMONO |
Goods and Services | IC 025. US 022 039. G & S: LINGERIE, NAMELY, UNDERWEAR, PANTIES, HOSIERY, GARTERS AND GARTER BELTS, SHAPEWEAR, BABY DOLL PAJAMAS, STOCKINGS, BREAST SHAPERS, NAMELY, ADHESIVE BRAS, PETALS IN THE NATURE OF BREAST COVERS OR PASTIES, PASTIES, BRA INSERTS, BRAS, BRALETTES, SLIPS BEING UNDERCLOTHING, TEDDIES BEING UNDERCLOTHING, ROMPERS, BODYSUITS, CORSETS BEING CLOTHING, BUSTIERS, CAMISOLES, CHEMISES, BIKINIS, BRASSIERES, GIRDLES, LEOTARDS, SOCKS |
Standard Characters Claimed | |
Mark Drawing Code | (4) STANDARD CHARACTER MARK |
Serial Number | 87886640 |
Filing Date | April 20, 2018 |
3件目は以下の出願です。こちらは、香水やバッグに対してだされています。こちらも、拒絶中です。ただし、登録されたとしても被服に関するものではないので、問題は少ないと思われます。
Word Mark | KIMONO |
Goods and Services | IC 003. US 001 004 006 050 051 052. G & S: PERFUME, DEODORANT FOR PERSONAL USE, BODY SPRAY, ESSENTIAL BODY OIL, BODY LOTION
IC 018. US 001 002 003 022 041. G & S: LEATHER AND IMITATION LEATHER SHOULDER BELTS, LUGGAGE, BAGS, NAMELY, SHOULDER BAGS, HANDBAGS, TOTE BAGS, OVERNIGHT BAGS, DUFFLE BAGS, AND LEATHER BAGS, WALLETS, CARRIERS FOR ANIMALS, WHIPS, HARNESSES FOR ANIMALS, COSMETIC BAGS SOLD EMPTY, PURSES |
Standard Characters Claimed | |
Mark Drawing Code | (4) STANDARD CHARACTER MARK |
Serial Number | 87886635 |
Filing Date | April 20, 2018 |
では、問題の商標は登録される可能性があるのか?
図形化されているので登録される可能性は有ると思われます。
しかし、図形化のレベルが低いと審査官が考えれば、上記の標準文字のバージョンと同じ拒絶がでるでしょう。
一方で図形化のレベルが高いと考えられてしまうと登録される可能性があります。
ただし、上記の標準文字のバージョンの拒絶理由を考慮すると、Kimonoそのものに権利が及ぶと良くないと考えられます。そこで、ちょっと調べてみると以下の登録例が見つかりました。
問題の出願と同じ区分(25類)で出願され、登録になっている例ですが、注目するべきなのは、「NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE “KIMONO” APART FROM THE MARK AS SHOWN」として、Kimonoそのものには権利範囲が及ばないというディスクレーマ付きで登録になっている点です。
これをかんがえれば、問題の出願も仮に登録になったとしても同じディスクレーマが付くと思われます。
仮に登録になっても問題はないと思われます
上記のような条件付き登録例を見ると、同じような取り扱いが特許庁でされる可能性が高いと思われますし、そもそも、KimonoについてKimonoという言葉をつかうことが制限されるはずはありません。
なので、使えなくなるの?との心配は当たらないとおもいます。
ただし、「文化の盗用」という点については、有名人の商標と言うこともありますし、批判はされ続けるでしょう。
さて、それでもキムはこの商標を使い続けるのか、興味のあるところです。
以上
(米国弁護士 大澤淑子、米国弁理士・日本弁理士 矢口太郎)