USPTO速報:特定の特許関連の手数料および期限のさらなる緩和

米国特許商標庁(USPTO)は、2020年5月27日付で、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法(CARES法)に基づき、特定の特許関連書類の提出期限と手数料の支払い期限をさらに延長することを発表いたしました。
USPTOは既に2回の期限延長を行っており、最新の延長が今月末に期限切れとなる見込みです。しかしながら、未だCOVID-19の大流行により、特に中小企業や個人発明家に様々な困難をもたらし続けている状況下において、このパンデミックの影響を乗り切り、業務を再開しつつあることを鑑み、USPTOは再度一定の期限を延長することを決定いたしました。

具体的には、小規模・極小規模企業については、2020年4月28日付けのCARES法通知に基づき、特許関連書類について2020年6月1日までに提出された場合に期限内に提出されたものとみなすとしていたものを、2020年7月1日までに延長いたします。大企業については、2020年5月31日以降は、ケースバイケースで救済を必要とする者に救済が提供されます。当該申請は、期間延長の申立書または復活の申立書を通じて提出することが可能です。

利害関係者のための柔軟性と選択肢を維持するために、USPTOはまた、2020年6月30日以前に放棄された出願の復活のための嘆願書を提出する際の嘆願料の免除を、出願または支払いの遅延がCOVID-19の発生によるものである旨の陳述書が添付されている場合に限り、延長する予定です。

USPTOは、COVID-19アウトブレイクを取り巻く状況の進展と、USPTOの運営や利害関係者への影響を引き続き考慮する予定です。

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