外国特許(商標・意匠出願は別途お知らせします)の際に使える助成金まとめ (2023年度版)

外国特許の取得には、出願費用、各国の特許庁費用、及び現地代理人費用等かなりの費用がかかってしまうのが現状です。

この中小企業や個人にとって大きな負担である外国特許出願費用を助成金・補助金によって軽減させることができることはご存じですか?

外国特許に使える補助金は、大きく分けて特許庁のものと、東京都のものに分けられます。

特許庁の補助金は、全国版が日本貿易振興機構(JETRO/ジェトロ)、地方版が各道府県により募集されます。東京都を除く各道府県で居所を有する方は、ジェトロのものと各道府県のもののいずれかを選択して申し込むことができます。東京都の方は、ジェトロか、東京都に申し込むことができます。

この記事では、上記の補助金に関する情報をまとめてご紹介します!募集体によるそれぞれの補助金の申請条件や助成額等が異なるので、申請前に必ず確認しましょう!

<この記事はこんな企業・個人にオススメ!>
・他国への出願を考えているが、費用が高すぎて困っている!
・どんな助成金・補助金制度があるのかまとめて知りたい!比較したい!
・助成金・補助金額を詳しく知りたい!
・どの制度を使って申請できるのか、申請条件を知りたい!
・助成金・補助金申請に強い特許事務所を探している!

では、注意事項も含めて団体ごとに確認していきましょう!

Contents

A 特許庁の補助金全国版(日本貿易振興機構(JETRO))

ジェトロは、主に日本企業の海外事業をサポートしている機関であり、中小企業の知財保護の支援事業も積極的に行なっています。

令和5年度の情報はまだ公開されていませんので、本記事では令和4年度の情報を参考のために掲載しています。

※令和5年度の応募受付期間が公開されました※(2023/4/3更新)
第1回 令和5年5月8日 (月曜) ~ 5月19日 (金曜)を予定
第2回 令和5年7月3日 (月曜) ~ 7月14日 (金曜)を予定
第3回 令和5年9月4日 (月曜) ~ 9月15日 (金曜) を予定
※ 申請要件、申請方法などの詳細については、4月下旬にJETROのHPにて公開予定。

1.事業目的

本事業は、優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする全国の中小企業者等に対し、ジェトロから外国出願に要する経費の一部を補助金として交付することによって、諸外国での戦略的な産業財産 権の取得に向けた外国出願を促進することを目的としています。

2.応募及び採択通知時期

応募時期(2022年) / 採択通知(2022年)
第1回 5月9日~5月31日 / 7月下旬
第2回 7月1日~7月29日 / 9月下旬

注意事項1!
採択時期は、7月下旬と9月下旬の2回のみとなるため、採択時までに出願期限が来る案件については、1年早く応募する必要があります。また、翻訳などの出願作業は、採択通知がでるまでに開始してはいけないことになっているので、出願準備に掛かる期間も考慮して応募する時期を決めます。例えば、2024年7月に国内移行期限が来るPCT出願の場合、出願準備期間を考慮すると、2023年の応募時期に応募する必要があります。

3.事業内容

(1) 助成対象経費及び助成対象期間

助成対象期間【採択決定通知日(第1回7月下旬、第2回9月下旬(予定))から実績報告書締切日(2023年1月10日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費 (外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)

(2) 補助率・補助上限額

補助率:助成対象経費の2分の1 以内(千円未満の端数は切り捨て)

補助上限額:1中小企業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した助成金合計)

1 申請案件に対する補助金の上限額:

■特許出願:150万円

■実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願:60万円

■冒認対策商標登録出願 (※):30万円

申請可能な案件数は、上記の補助上限額の範囲内で、1 種別あたり5案件までです。

したがって、特許だけであれば、1件上限150万円で、5件まで上限の300万円まで補助を受けることができます。★

4.申請資格

申請時に、(1)~(4)のすべての条件を満たしていることが必要です。

(1) 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者であること

「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成される グループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を 営む者をいいます。

(*)中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願 については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

業 種 資本金の額及び従業員の数
ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3 億円以下又は 900 人以下
旅館業 5,000 万円以下又は 200 人以下
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(④~⑥を除く) 3 億円以下又は 300 人以下
卸売業 1 億円以下又は 100 人以下
サービス業 5,000 万円以下又は 100 人以下
小売業 5,000 万円以下又は 50 人以下
(2) 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者
(3) 本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者
(4) 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する 中小企業者でないこと(「暴力団排除に関する誓約」提出要)

詳細はHPを確認してください。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

5.助成対象となる外国出願

以下(1)~(5)の条件をすべて満たしている出願が対象となります。
(1) 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一内容で行なわれる予定の出願

補足 要するにすでに日本国特許庁にPCT出願でもいいから出している必要があるということです。

(2) 下記のいずれかに該当する方法により行われる出願

  • ①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない。)
要するにPCT国際出願を経ない、各国へのダイレクトな外国出願です。
  • ②特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を同国の国内段階へ移行する方法)
要するに、日本特許庁に提出したPCT国際出願からの各国国内移行出願です。
  • ③特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法がダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法
要するに、外国特許庁に提出したPCT国際出願からの国内移行です。
  • ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
要するに、意匠の国際出願です。
  • ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
要するに、商標の国際出願です。

(3)既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一の中小企業者名義で行われる予定の出願

要するに、出願人が同一でなければならないということです。

(4)採択決定後、かつ実績報告書提出期限までに行われる予定の出願

要綱によれば、1月10日までに出願を終える必要があります。ただし、これに間に合わない場合、10件を限度に1月31日まで期限が延長されます。

(5)外国出願に際し、審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願また出願後、中間応答が必要になった場合に、応答する出願

これは、どうやって確認するのかわかりませんが、助成をうけたからには最後まで権利取得を頑張れということです。

6.申請から助成金支払いまでの流れ

年間スケジュール
2022年4月 HP 等による公募告知
◆第1 回:5 月9日 ~5月31 日 17:00 応募受付
7 月下旬 採否決定通知 (予定)
◆第2 回:7 月1日 ~7月29 日 17:00 応募受付
9月下旬 採否決定通知 (予定)
採択通知受領後に外国出願 ⇒ 実績報告書関連書 類の収集 ⇒ 実績報告書提出 (すべての費用の支払い完了後14日を目安に、最終 締切日までに実績報告書を提出してください)
2023 年1 月10 日(火) 17:00 「実績報告書」提出 最終締め切り
1 月~3 月末 補助金振込 第1 回の採択事業者で、「実績報告書」を早めに 提出された場合も、補助金の支払いは1月~3月とな ります

*上記記載の実績報告書提出期限を2023 年1月31 日(火)まで延長する案件枠(「延長枠」)を、「特許」に ついてのみ、10 件分を上限として設けます。
<延長枠に関する留意事項> ・申請条件としては、2022 年12月末頃までに出願が完了できない十分な事由がある特許出願に限ります。 ・上記事由を記述した「事情説明書(様式自由)」を通常の申請時提出書類に追加してください(必須)。 ・申請は「1社あたり1 申請のみ」(ただし「延長枠」に申請する案件とは別に、1 月10日(火)締め切りの案件 「通常枠」として別の特許案件を申請することは可能です。) ・応募受付期間であっても申請が 10 件に達した場合は受付を終了します。締切後に申請された案件や、「延長枠」に 該当しないとジェトロが判断した案件は、「通常枠」として受け付けます。

7.申請書提出方法

(1)間接補助金交付申請書類

① 間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕又は〔様式第1-2〕
・冒認商標の場合は〔様式第1-2〕、それ以外は〔様式第1-1〕をご使用ください。
・作成に当たっては、必ず、同サイトの「記入例」をご参照ください。
② 協力承諾書〔様式第1-1の別紙〕又は〔様式第1-2の別紙〕(写し)
・国内代理人から申請者に提出していただくものです (ジェトロへは写しを提出)。
・国内代理人はチェック欄をすべて確認し、チェックを入れてください。
・国内代理人に依頼しない場合は必要ありません。 ただし、申請書の「15. 外国特許庁への出願を依頼する国内弁理士等(専任代理人)」の欄に、“国内代理人 に依頼する場合と同等の経理関係書類を自らの責任でジェトロに提出できる”等の文言を記載してください。

(2)添付書類(すべて写し)

<例:法人の場合>
① 登記簿謄本:最新情報記載のもの
② 会社事業概要:会社パンフレット等で代用可能
③ 役員等名簿(様式第1-1の別添/様式第1-2の別添):登記簿謄本記載の役職名を転記
・ジェトロのウェブサイトからダウンロードして使用
・個人事業主の場合には提出不要
④ 決算書:直近2 期分
■ 「事業計画書」および「資金調達計画書」があれば提出
■ 創業1年以上2年未満の場合は、1期分の決算書に加え、銀行発行の預金残高証明書(直近及び 2ヶ月前の2通)を併せて提出
■ 創業1年未満の場合は、決算書に代えて、以下の書類を提出
・ 法人設立届出書(個人事業主の場合は開業届)
・ 銀行発行の預金残高証明書(直近及び2ヶ月前の2通)
・ 事業計画書 ・ 収支計画書
⑤ 出願書類等:出願日、出願番号、出願内容等が確認できる書類(枚数が多い場合は両面コピー)
1) 基礎出願の出願書類
ア) 特許出願(日本国内の出願):受領書、願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約 (PCT国際出願):受領書、願書、明細書、請求の範囲、図面、要約
イ) 実用新案登録出願:受領書、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約
ウ) 意匠登録出願:受領書、願書、写真または図示的表現
エ) 商標登録出願:受領書、願書 (登録になっている場合は商標登録証)
2) 基礎出願が優先権主張を伴う場合、優先権主張の基礎となる出願の出願書類等
3) 基礎出願の応答書類:拒絶理由通知書、意見書、手続補正書 等 2022 年度ジェトロ外国出願デスク 6
4) PCT 国際出願について提出されたPCT 第19条(1)の規定に基づく補正書、PCT第34 条(2)(b) の規定に基づく補正書
⑥ 見積書
■ 国毎、費目毎(外国特許庁費用、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳代)に分けて金額を明記 (申請書の9.及び「見積書」サンプルを参照してください)
■ 翻訳受注者及び翻訳単価を明記(単価/1Word X Word 数)
■ 現地代理人の事業所名および同事務所の所在国を明記 仲介業者(仲介代理人)を介在させることは、特段の事情がない限り認められない<別添1参照>
■ 申請時に確定した金額が補助上限額となるため、為替レートは変動を考慮して設定することを推奨
⑦ 資金計画 ジェトロのウェブサイトからダウンロードして使用
⑧ 先行技術調査報告書/先行登録調査報告書
■ 商標登録出願及び冒認対策商標登録出願については、先行商標調査結果を添付 (本募集案内10.を参照)
■ 国際調査報告書(ISR)がある場合はISRの提出をもって先行技術調査報告書の提出に代える ことが可能。別途先行技術調査報告書がある場合にはISR と併せて提出
■ 国際調査報告書(ISR)がない場合:先行技術調査報告書を提出
⑨ 共同出願の場合の関連書類:持分割合が明記されているもの(契約書、覚書等)
⑩ 「延長枠」希望者は 「事情説明書」(様式は自由)
⑪ (賃上げ予定企業 該当者のみ) 「賃金引上げ計画の誓約書」
・「従業員への賃金引上げ計画の表明書」
・前年度の「法人税申告書別表1」
★常時使用する従業員がいる場合(別紙1-1給与総額)又は(別紙1-2平均受給額)
★常時使用する従業員がいない場合:(別紙1-3給与総額)又は(別紙1-4平均受給額) を提出
*添付書類は申請者の種別によって異なりますので、必ず、〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕の末尾にあ る添付書類一覧をご確認ください。

注意事項2!
二次募集もあるものの、応募期間は5月から7月の2週間程度で上記の必要な申請書類を提出する必要があるため、期限ギリギリではなく、余裕を持って、期限内に間に合うように提出する必要があります。

8. 選定基準

(1)以下に掲げる事項を選定の基準として、「ジェトロ外国出願支援事業審査委員会(以下「審査委員会」 という。)」による提出書類の書面審査のみにて採否を決定します。

■ 先行技術調査等(先行登録調査又は先行意匠調査)の結果から見て、外国での権利取得の可能性が 明らかに否定されないと判断される出願であること

■ 次のいずれかに該当する中小企業者であること

・ 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を 計画している中小企業者

・ 助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業 者

■ 外国出願、その後の権利登録にに必要な資金能力及び資金計画を有していること

採否の結果はまずメールにて通知した後、別途補助金交付決定通知書を郵送します。 なお、審査の経過、内容、不採択の理由等は一切お知らせしておりません。ご了承願います。

注意事項3!
先行技術調査の結果が選定で考慮されます。国際調査報告がでている場合は、先行技術調査資料として提出可能です。募集時期に国際調査報告が出ていない場合は、事前に先行技術調査を行う必要があります。
(2)審査において適正な評価を受けられるように、以下の点をおすすめします。

■ 本補助金事業は、提出書類をもとに、書面審査にて採否を決定するため、申請書の10,11,13の各 項目については、特に、具体的、詳細に記入されることお勧めいたします。


■ ジェトロでは、提出書類の審査のみにて採否を決定します。 従って、申請書の9.10.12.各項目についても十分な記載をお願いします。具体的かつできるだけ 詳しく記入いただくことをお勧めしています。

■ 特許庁では、中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付け てサービスを提供する、「知財総合支援窓口」を都道府県ごとに設置しています。

外国における無料データベースの種類や使用方法等で不明点がある場合には、是非ご活用ください。

9. 留意事項

■計画変更の承認等
申請された内容で審査を行い、採否を決定していますので、申請内容(出願予定国、出願内容等)は、原 則として採択後の変更を認めていません。申請内容と外国出願内容が異なる場合、助成対象とならない場 合がありますので、十分にご注意ください。 出願予定国の政情変更などにより、採択後やむを得ず申請時の計画を変更する際には、予めジェトロの 承認が必要になりますので、出願前に外国出願デスクへご連絡ください。

例): 出願国を減らす、現地代理人を変更する等

■審査請求の義務・中間応答について
審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行ってください。 また、中間応答の必要が生じたものについては、応答してください。

■取下げ・放棄の禁止
本事業にて採択した出願については、採択後、やむを得ない事情を除き、出願を放棄することは認めていません。やむを得ず取りやめる場合は、ジェトロの事前の承認が必要です。

■査定状況報告提出の義務
外国出願完了後、外国特許庁による査定状況について、採択後にお知らせする所定の書類にて毎年ジェ トロに報告してください。本報告は採択後、翌年から結果が出るまでご報告いただきます。 なお、査定状況とは、特許査定・拒絶査定・審査中・審判中・審査未請求等を意味します。

■フォローアップ調査回答の義務
本事業完了後、5年間、特許等の取得・活用状況等について特許庁が行うフォローアップ調査にご回答を お願いします。なお、フォローアップ調査は、特許庁の入札により決定する受託事業者によって行われま す。

■暴力団排除に関する誓約
別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について、必ず当該補助金の交付申請前に確認してください。 申請書の提出をもってこれに同意したものとみなします。

■免責
ジェトロは助成対象経費となる外国出願費用の助成を行いますが、実際の出願等については一切責任を 負いません。

■個人情報
本事業に関してご提出いただいた個人情報は適切に管理し、目的外利用はいたしません。

■採択案件の公表
採択された事業者については、本補助金実施要領第 22 条第 2 項の定めにより、企業名、所在地(都道府県 名)、交付の決定を受けた出願種別(「特許」、「商標」等)、採択日、交付決定日、法人番号、交付決定金額及 び確定金額を、原則、公表いたします。 なお、出願内容や、個人事業主の個人名は公表いたしません。

■G ビズID取得のお願い
特許庁では、行政サービスの活用を促進いただくために、G ビズID の取得を推進しております。 G ビズIDを取得すると、様々な行政サービスを利用することが可能になります。

GビズIDで利用できる省庁・自治体のサービスを掲載しています。※行政サービス側の都合により、一覧に掲載していないサービスもあります。
採択された企業には、G ビズIDの取得へのご協力をお願いさせていただきます。

【助成対象経費】

補助対象となる経費は、下表に示す外国出願に係る費用に限ります。 ただし、採択決定前に着手していないことが条件です。

経 費 区 分 内 容
外国特許庁等への 納付手数料 ○ 出願手数料

○ PCT国際出願に係る各指定国への移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)

○ 商標のマドプロ出願の出願手数料

○ 意匠のハーグ出願の出願手数料

○ 外国特許庁等への出願料と同日に支払う費用 (審査請求料、優先権主張料、補正料、 出願維持年金、米国IDS費用、PPH費用等)

代理人費用 ○ 外国出願に係る国内代理人(弁理士)費用 優先権主張等に係る代理人手数料については、日本国特許庁に支払う印紙代以外は補助 対象になる場合がありますので、費用は印紙代と明確に分けて記載してください。
○ 現地代理人費用 本補助金で助成対象となる代理人費用は、国内1事務所、現地(出願国毎)1事務所を 前提としています。前述の2か所の代理人の間に第3者となる代理人を介在させる場 合、その仲介手数料等は、国内代理人が直接現地代理人に依頼すれば要しない費用であ るため、原則補助対象となりません。但し、当該国に出願する際、第三者を仲介しない と出願が困難である場合等、特段の事情がある場合は、当該事情と各代理人における費 用見積もり等を申請時に申告した場合に限って、補助対象と認める場合もあります。
○ 銀行振込手数料・送金手数料及び振込に要する費用○ 出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費 (公証人証明申請費用、委 任状作成費用等)
翻訳費用 翻訳に要する費用(「単価/ 1WORD × 頁数」)等の内訳を請求書に明記

※国によっては、明細書の翻訳文を後日(出願から所定期限内)提出することが可能な国が ありますが、その場合は、実績報告書の締め切り日までには必ず翻訳文の納品を完了してく ださい。

【助成対象外経費の例】

以下の経費は対象外となるので注意が必要です。

○ 先行登録調査/先行技術調査に係る費用

○ 本補助金の申請書作成、実績報告書作成に係わる費用

○ 国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等

○ 外国特許庁に出願料を支払った後、後日、外国特許庁に支払った又は支払う予定の費 用(中間手続に係る経費、審査請求費用、登録料、維持年金、手数料等)

○ PCT国際出願の国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数料・送 付手数料、予備審査手数料)

○ 日本国特許庁に支払う印紙代(マドプロ出願(MM2)手数料9,000円や優先権主張の印紙 代等)

申込の詳細(2022年の情報)はHPを確認してください。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

なお、JETROの助成金については過去の記事もご参照ください。
https://keisenassociates.com/japanese2/post-2013/#i-11

概算見積もりをご希望の方は、下記のボタンからオンライン見積もりを試してください。
PCT国内移行オンライン見積もり

B 特許庁補助金地方バージョン:各都道府県団体

各都道府県等中小企業支援センター等は、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願に係る費用の半額を助成しています。

令和5年度の情報はまだ公開されていませんので、本記事では令和4年度の情報を参考のために掲載しています。

1 中小企業等外国出願支援事業

概要

助成内容は日本貿易振興機関(JETRO)と同じですが、企業の所在地に応じて申請先や事業体の条件が少し異なります。
2023年の公募告知は、5月頃に予定されています。以下、2022年の情報を参考のために掲載しました。

助成内容(2022年)
• 助成率:1/2以内
• 助成限度額:1企業あたり300万円まで
特許150万円 5件まで

★助成金額については、地方バージョンも、全国バージョン(ジェトロ)と同じで、1件150万まで最大5件、合計で300万以内となります★

以下応募時期が早い岩手県と静岡県に関して、具体的に確認していきましょう!

2 岩手県 いわて産業振興センター

応募時期
第1回 令和4年04月28日~令和4年06月10日
第2回 令和4年08月26日~令和4年10月07日

対象となる出願
日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、年度内に外国特許庁等へ同一内容の出願を行う予定があるもの(特許協力条約に基づく国際出願「PCT出願」における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願「マドプロ出願」を含む)。

対象者
(1)岩手県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については商工会議所、商工会、NPO法人等を含む。
※中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
※岩手県内に実体のある事業所(工場など)があれば、本社(本店)が岩手県内でない企業等でも対象とします。
(2)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られる中小企業者又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
(3)本事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力できること。
(4)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。

申請時の提出書類(2022年)
①間接補助金交付申請書(様式第1-1/様式第1-2)…1部
②登記簿謄本等の写し
③会社の事業概要
④役員等名簿
⑤直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)の写し等
⑥外国特許庁への出願の基礎となる国内出願に係る出願書類
⑦外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
⑧外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金、借入金等)
⑨先行技術調査等の結果
⑩共同出願の場合、持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写し
⑪(表明する場合)賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書

3 静岡県 静岡県産業振興財団

応募時期
令和4年04月28日~令和4年06月17日

対象となる出願
特許、実用新案、意匠及び商標(冒認対策商標を含む)の外国出願で、既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること

対象となる期間
交付決定日から令和4年12月31日までに出願を完了するもの
注意事項!
交付決定日(7月中旬頃)からその年の年末までに出願を完了するものであるため、採択時までに出願期限が来る案件、および翌年に出願期限が来る案件については1年早く応募する必要があります。

対象者
静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
①中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
②①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く

申請時の提出書類(2022年)
①間接補助金交付申請書(様式第1-1/様式第1-2)…1部
②協力承諾書(様式第1-1の別紙/様式第1-2の別紙)…1部
(※)選任代理人に依頼しない場合は不要
③添付書類(登記簿謄本、決算書、基礎出願の出願書類等)…各7部
④直近期の県税納税証明書(原本)…1部
⑤賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書…1部(加点措置を希望する場合)

他の都道府県の助成金については、別表を参照ください!
こちら

申込の詳細(2022年の情報)はHPを確認してください。
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

概算見積もりをご希望の方は、下記のボタンからオンライン見積もりを試してください。
PCT国内移行オンライン見積もり

C 東京都の補助金(東京都知的財産総合センター)

東京都知的財産総合センターは、都内中小企業の知的財産に関する支援を行う機関です。東京都が設立し、(公財)東京都中小企業公社が運営しています。

今回、外国特許出願費用の助成金についてご紹介します。

1 東京都の補助金と特許庁の補助金制度との比較

東京都の補助金は、特許庁(ジェトロ及び各道府県)のものと比べると支援額が大きいだけでなく、補助期間も長いというのが特徴です。

特許庁の補助金額は、特許の場合1件最大150万で、補助期間は採択後年末まで、すなわち、7月に採択の場合は5カ月ほどということになります。しかし、東京都の場合には、補助金額が最大400万円、補助期間は採択時ではなく、その年の4月1日から約2年7カ月となります。

また、東京都の場合の補助対象は、特許庁の補助金では対象にならなかった先行技術調査、国際出願(国内移行前)そのもの、審査請求、中間処理と幅広いです。また、特許と、実用新案、意匠、商標は別の予算となっているのも特徴です。

東京都にお住まい若しくは事業所を有する方は東京都の方を優先的に考えると良いと思います。

東京都の制度の方が、一般的に特許庁のものより使いやすい!

2 外国特許出願費用 助成事業の内容

概要
自社の優れた技術を海外で活用をしようとする東京都内の中小企業に対し、外国特許出願から中間手続に要する費用の一部を助成することを目的としています。
この助成金は翻訳料、代理人(弁理士)費用等に対しても適応されます。
助成限度額は400万円ですが、出願に要する経費のみの場合は300万円となります。

令和5年の募集要項がすでに発表されています。

1.申し込み資格(令和5年)
• 令和5年4月1日以前に設立された東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人。また、助成金の対象となる出願案件は1年度ごとに1社につき1件のみとなります。

ただし、東京都内で4月1日現在、継続して1年以上営業していることが必要です!

• 出願及び先行技術調査の発注又は契約、実施、支払の全ての完了が令和5年4月1日以降であること(PCT出願における、発注又は契約、実施、支払の全ての完了が令和5年4月1日以降の各国移行も対象となります)。

特許庁版と異なり、助成決定前に作業した分も助成対象となります!

2.助成内容(令和5年)
• 助成率:1/2以内
• 助成限度額:1企業あたり400万円まで(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円まで)
• 助成対象経費:外国出願料、代理人(弁理士)費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料、審査請求料、中間処理等

助成の対象が、特許庁版と比べて広いです!先行技術調査や、審査請求、中間処理の費用も含みます。

• 助成対象期間*:令和5年4月1~最長令和7年11月30日まで(2年8か月)

助成の期間が、特許庁版と比べて非常に長いのが特徴です。

*助成対象経費とするために、助成事業者が発注又は契約、実施、支払い、源泉所得税の納付等の全てを完了しなければならない期間。

3.申請書類受付期間(令和4年)
• 第1回:令和5年5月8日(月)~5月23日(火)17時必着
• 第2回:昨年は、令和4年10月11日(水)~令和4年11月4日(金)でした。

<申請のタイミングについての留意事項>
交付決定時期は、10月下旬と翌年3月下旬の2回のみとなるため、11月または翌年4月までに出願期限が来る出願については、出願準備にかかる期間を考慮して1年早く申請する必要があります。例えば、令和6年(2024年)11月に国内移行期限が来るPCT出願の場合、出願準備期間を考慮すると、令和5年(2023年)の申請書類受付期間中に応募する必要があります。

4.申請時の提出書類(令和5年)
申請時には組織形態に応じて以下の書類を提出する必要があります。

*下記リンクの東京都知的財産総合センターの募集要項を参照

・申請書様式は前年度のものから一部改正しておりますので、必ず以下よりダウンロードしたものにご記入の上、ご提出ください。
・申請書類提出予約期間内でのエントリーが必須ですので、ご注意ください。
・助成金申請書など、3部ご提出いただく書類がありますので、募集要項の21ページを必ずご確認ください。

  1. 募集要項(PDF:3,824KB)
  2. 助成金申請書(Word:68KB)
  3. 助成金申請書記入例(PDF:978KB)
  • 助成金決定者の方へ(採択企業用)
  1. 様式集(令和元年度以前の採択企業用、Zip:69KB)
  2. 様式集(令和2年度以降の採択企業用、Zip:145KB)
  3. 活用状況報告書(Word:60KB)
  • 外国特許出願費用助成事業に関係のあるQ&Aはこちらです。
  1. Q&A(助成事業共通)
  2. Q&A(外国特許助成事業)

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