外国出願費用が50%に!、でも安易な申請は禁物。認可されるには選任代理人選び重要です。令和元年度、外国出願助成金・補助金の申請

皆さんこんにちは、今回は、ジェトロの令和元年度「外国出願費用支援事業」の紹介をしてみたいと思います。

外国出願の費用を2分の1、上限300万円(の2分の1)まで助成!というと聞こえはいいですが、申請にあたっては留意しなければならない事項が多く、安易な利用は禁物と考えます。

私の事務所では過去何回も「選任弁理士」として出願人の申請を手伝ってきましたが、選任代理人を使用するためにそのための費用がかかります。また、先行技術調査などを行っておく必要がありますのでその費用と労力もかかります。また、出願完了後にはちゃんと報告をしなければならず、また、その出願を安易に放棄することはできませんので資金計画もちゃんとしている必要があります。

すなわち、2分の1の補助ということは、残りの2分の1は自己負担になるので、むやみに国を増やすと自分の負担が増えるということになります。また、出願後のコストまで考えないと資金ショートになりますので注意が必要です。また、外国進出の計画が全く存在せず、単に補助金が欲しいというのでは、そもそも申請しても認可されません。

と、ちょっとネガティブなコメントから入ってしまいましたが、本気で外国進出を考えていて、計画もちゃんとしている中小企業にとっては、当然のことながら、とってもお得な助成金になると思います。

私の事務所であるKeisen Associatesは、アメリカの特許事務所(外国代理人)という側面と、日本の代理人(国内の選任代理人)の側面で、この助成を補助することができます。また、英語と言う武器をつかってアメリカと日本以外の多くの外国代理人とネットワークを築いています。

以下の募集要項からも明らかなように、選任弁理士が主に申請を代理にすることが想定されていますので、どの代理人を選任するかは重要です。弊所ではこれまで申請した全ての案件で助成が認められた実績があります。

申請に対しては厳しい審査が実査されます。合格のキーになるのは、①事業計画がしっかりしているか、ということと、②特許性(特許可能性)です。①はこれまでの実績及び事業計画書が重要となります。②については、国際出願においては国際調査機関が作成した国際調査報告書の結果が肯定的であるか、民間による特許性の調査報告書がしっかりしたものであるか、がキーとなります。

何か質問がある場合には、以下のフォームから遠慮なくご連絡ください!

なお、以下のページで外国出願、PCT国内移行の見積もりを提供しています。

米国だけでなく、日本、欧州、韓国、中国を含む外国特許出願の費用が計算いただけます! このページでは、日本出願に基づくパリ優先権主張の日本出...

Contents

1.事業目的

本事業は、優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする全国の中小企業者等に対し、ジェトロから外国出願に要する経費の一部を補助金として交付することによって、諸外国での戦略的な産業財産 権の取得に向けた外国出願を促進することを目的としています。

2.申請書受付期間

2019 年6月24 日(月)~7 月 29 日(月)17:00 ジェトロ外国出願デスク必着(郵送/持ち込み)

3.事業内容

(1) 助成対象経費及び助成対象期間

採択決定後、実績報告書提出日までに発生した費用が対象となります。 対象となる経費を注意してご確認ください。(10.「実績報告書提出期限」参照)

(2) 補助率・補助上限額

補助率:助成対象経費の2分の1 以内(千円未満の端数は切り捨て)

補助上限額:1中小企業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した助成金合計)

1 申請案件に対する補助金の上限額:

■特許出願:150万円

■実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願:60万円

■冒認対策商標登録出願 (※):30万円

(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的 とした商標登録出願をいいます。

4.申請資格

申請時に、(1)~(4)のすべての条件を満たしていることが必要です。

(1) 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者であること

「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成される グループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を 営む者をいいます。

(*)中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願 については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

業 種 資本金の額及び従業員の数
ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3 億円以下又は 900 人以下
旅館業 5,000 万円以下又は 200 人以下
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(④~⑥を除く) 3 億円以下又は 300 人以下
卸売業 1 億円以下又は 100 人以下
サービス業 5,000 万円以下又は 100 人以下
小売業 5,000 万円以下又は 50 人以下

(2) 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者

(3) 本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者

(4) 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する 中小企業者でないこと(「暴力団排除に関する誓約」提出要)

5.助成対象となる外国出願

(1) 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一内容で行なわれる予定の出願

補足 要するにすでに日本国特許庁にPCT出願でもいいから出している必要があるということです。

(2) 下記のいずれかに該当する方法により行われる出願

  • ①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない。)
要するにPCT国際出願を経ない、各国へのダイレクトな外国出願です。
  • ②特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を同国の国内段階へ移行する方法)
要するに、日本特許庁に提出したPCT国際出願からの各国国内移行出願です。
  • ③特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法がダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法
要するに、外国特許庁に提出したPCT国際出願からの国内移行です。
  • ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
要するに、意匠の国際出願です。
  • ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
要するに、商標の国際出願です。

(3)既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一の中小企業者名義で行われる予定の出願

要するに、出願人が同一でなければならないということです。

(4)採択決定後、かつ実績報告書提出期限までに行われる予定の出願

要綱によれば、1月8日までに出願を終える必要があります。ただし、これに間に合わない場合、10件を限度に1月31日まで期限が延長されます。

(5)外国出願に際し、審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願また出願後、中間応答が必要になった場合に、応答する出願

これは、どうやって確認するのかわかりませんが、助成をうけたからには最後まで権利取得を頑張れということです。

6.申請から助成金支払いまでの流れ

上記の補助上限額の範囲内で、1 種別あたり5案件まで申請が可能です。

年間スケジュール
5月 HP 等による公募告知
6月 24 日~ 申請書類受付開始 (~7 月 29 日 17:00 締め切り)
9 月中旬 採否決定通知
~12 月末 外国出願、実績報告書関連書類の収集、実績報告書提出
1 月 8 日(水)* 「実績報告書」提出最終締め切り
~3 月末 助成金振込

出願費用支払い完了後 14 日を目安に、2020 年1月8日(水)17:00までに提出してください。

上記日程に、合致しない外国出願の申請について、実績報告書提出期限を 1 31 (木)まで延する案件(以下「延長枠」という。)を、「特許」10 案件 を上限に設けます。 なお本延長枠は、応募受付期間であっても申請が 10 件に達した場合、受付を終了させていただきます。

<申請条件>

・ 12 月 31 日までに出願が完了できない十分な事由がある「特許出願」であるもの。

⇒ 8.記載の提出書類に加え、 上記事由を記述した「事情説明書(様式自由)」を追加で提出(SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp 宛 メールにて送信)。

・ 延長枠への申請は「1 社あたり 1 申請のみ」であることを了承するもの。(ただし延長枠に申請する案件 とは別に、1 月 8 日(水)実績報告提出締め切りの案件(以下「通常枠」という。)に別の特許出願を申 請することは可能。)

・ 申請後、延長枠に該当しないとジェトロが判断した案件、あるいは延長枠受付締め切り後に受理した案件については、通常枠の案件として審査を行うことを承諾するもの。

7.申請書提出方法

(1)原本 1 部およびコピー1 部、計 2 部の提出(郵送/宅配便にて送付、または持込)

① 押印済の間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕

(協力承諾書〔様式第1-1の別紙第 1〕/〔様式第1-2の別紙第 1〕を含む)

② 添付書類一式(以下 8.「提出書類」参照)

③ 延長枠への申請希望者は、「事情説明書」

<宛先>

〒107-6006 東京都港区赤坂 1 丁目 12-32 アーク森ビル 6 階

ジェトロ 知的財産課 外国出願デスク

<郵送時の注意事項>

・申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕は原本、それ以外の書類は写しを提出のこと

・ホチキス止めやインデックス付けは行わないこと

・出願書類写しの枚数が多い場合、両面コピーをすること

・書類(原本及びコピー)は原則としてA4サイズとし、2部ともクリップ留めとすること

・送る際、書類を入れる封筒に種別と案件数を記入のこと(例:特許 1 件、商標 1 件等)

(2)原本を送付後、申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕 WORD版をEメールに添付して送信ください。 メールの件名に、申請者名、種別、件数等をご記入ください。

例 ⇒【株式会社○○ 特許 1 件(延長枠希望)、商標 1 件 】等

送信SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp 上記(1)原本およびコピー提出(郵送/持ち込み)、(2)電子媒体の提出(メール)の両方が完了した日時を 受付日とします。なお、提出いただいた申請書及び添付書類は採択の可否に関わらず返却いたしません。 ご了承願います。

■申請書類のセットの仕方

<提出書類一式>
<提出書類一式のコピー>

以下の順に並べてコピー

申請書以外はすべて写し

①申請書(様式 1-1/様式 1-2)<原本押印済み

②協力承諾書

(様式 1-1 の別紙第 1/様式第 1-2 の別紙第 1)

③登記簿謄本

④会社事業概要

⑤役員名簿(様式第 1-1 の別添/様式第 1-2 の別添)

⑥決算書 2 期分

⑦出願書類等

⑧見積書

⑨資金計画

⑩先行技術調査報告書/先行登録調査報告書

⑪共同出願の場合、持ち分割合が明記されているもの

⑫ジェトロ外国出願事業アンケートのお願い

8.申請時提出書類

■郵送書類

(1)間接補助金交付申請書類

①間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕 (原本) ジェトロのウェブサイトからダウンロードしてご使用ください。 https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

・冒認商標の場合は〔様式第1-2〕、それ以外は〔様式第1-1〕をご使用ください。

・申請書作成に当たっては、必ず以下記入例をご確認ください。 特許・実用新案・意匠

https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas_appli/2019/03.kinyurei_yoshiki1_1_patent.pdf

商標

https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas_appli/2019/04.kinyurei_yoshiki1_1_trademark.pdf

②協力承諾書〔様式第1-1の別紙第 1〕/〔様式第1-2の別紙第 1〕(写し) ジェトロのウェブサイトからダウンロードしてご使用ください。

(*)本書類は国内代理人から申請者に提出していただくものです(ジェトロへは写しを提出)

・ チェック欄をすべて確認し、チェックを入れてください。

・ 選任代理人(選任弁理士)の押印入りのものをご提出ください。

・ 選任弁理士に依頼しない場合は、申請書の「14.外国特許庁への出願を依頼する国内弁理士等」の 欄に、“選任弁理士に依頼する場合と同等の経理関係書類を、自らの責任でジェトロに提出できる” 等の文言を記入してください。

(2)添付書類 (すべて“写し”をお送りください)

① 登記簿謄本:最新情報記載のもの

② 会社事業概要:会社パンフレット等で代用可能

③ 役員等名簿(様式第1-1の別添/様式第1-2の別添):登記簿謄本記載の役職名を転記。 個人事業主の場合には提出不要

④ 決算書:直近 2 期分

「事業計画書」および「資金調達計画書」があれば提出のこと。

創業1年以上2年未満の場合は、1期分の決算書に加え、銀行発行の預金残高証明書(直近及び2ヶ月前の2通)を併せて提出のこと。

創業1年未満の場合は、決算書に代えて、以下の書類を提出のこと。

・ 法人設立届出書(個人事業主の場合は開業届)

・ 銀行発行の預金残高証明書(直近及び2ヶ月前の2通)

事業計画書

収支計画書

⑤ 出願書類等:出願日、出願番号、出願内容等が確認できる書類

1) 基礎出願の出願書類

ア) 特許出願:願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約、受領書

イ) PCT出願:願書、明細書、請求の範囲、図面、要約、受領書

ウ) 実用新案登録出願:願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約、受領書

エ) 意匠登録出願:願書、写真または図示的表現、受領書

オ) 商標登録出願:願書、受領書

カ) 商標登録証

2) 基礎出願が優先権主張を伴う場合、優先権主張の基礎となる出願の出願書類等

3) 〔様式第1-1〕に出願計画の変更を記載する場合、その内容を示す書類:特許査定時の請求の 範囲が記載された書類(手続補正書)、拒絶理由通知が出ている場合は応答書類(補正・意見書)

4) PCT 国際出願について提出された PCT 第 19 条(1)の規定に基づく補正書、PCT 第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正書

⑥ 見積書:見積書発行事業者の押印済のもの

国毎、費目毎(外国特許庁費用、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳代)に分けて金額を 明記(申請書の 8.を参照)

翻訳受注者及び翻訳単価を明記(単価/1Word X Word 数)

現地代理人の事業所名および同事務所の所在国を明記

確定した金額以上は支払えないため、レートは変動を考慮して設定すること

⑦ 資金計画 ジェトロウェブサイトよりダウンロードして使用のこと。

⑧ 先行技術調査報告書/先行登録調査報告書:

商標登録出願及び冒認対策商標登録出願については、J-PlatPat 又は TM-view の検索結果を添付。

国際調査報告書(ISR)がある場合:ISR の提出にもって先行技術調査報告書の提出に代える ことが可能。先行技術調査報告書がある場合には ISR と併せて提出。

国際調査報告書(ISR)がない場合:先行技術調査報告書を提出

⑨ 共同出願の場合の関連書類:持分割合が明記されているもの(契約書、覚書等)

⑩ ジェトロ外国出願支援事業アンケートご協力のお願い

添付類は申請者法人格によっ異なりますの必ず様式第1/様式第1-添付類 をご確認ください。

9. 選考方法

(1)以下に掲げる事項を選定の基準として、「ジェトロ外国出願支援事業審査委員会(以下「審査委員会」 という。)」による提出書類の書面審査のみにて採否を決定します。

■ 先行技術調査等(先行登録調査又は先行意匠調査)の結果から見て、外国での権利取得の可能性が 明らかに否定されないと判断される出願であること

■ 次のいずれかに該当する中小企業者であること

・ 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を 計画している中小企業者

・ 助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業 者

■ 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

採否の結果はまずメールにて通知した後、別途補助金交付決定通知書を郵送します。 なお、審査の経過、内容、不採択の理由等は一切お知らせしておりません。ご了承願います。

(2)審査において適正な評価を受けられるように、以下の点をおすすめします。

■ パリルートの特許出願の場合、基礎出願日の前の先行技術調査の実施とその結果を提出してくださ い。

<先行技術調査報告書必須項目>

・ データベース名

・ 調査対象期間

・ 検索式

・ 抽出件数

■ 早期審査等で国内基礎出願の審査結果がある場合は、審査結果の提出をおすすめします。 また、国内基礎出願の補正と同様の補正を行い、外国出願をする場合は、補正書の写しを提出する ことで対応案に代えることが可能です。

■ 以下無料検索サイトが利用可能です。

商標登録出願の先行登録調査については、J-PlatPat 又は TMview に加え、出願予定国に関する調査 結果(国際機関や出願予定国等における無料データベースを用いた検索結果)を提出してください。

特許情報サイト(J-Platpat)

J-Platpat 利用ヘルプページ

ASEAN-TMview

世界知的所有権機関(WIPO)「Global Brand Database」

米国特許商標庁(USPTO)の商標検索サイト

中国国家工商行政管理総局商標局(SAIC)の中国商標網

■ 意匠の場合、出願予定国を含む調査範囲について、基礎出願日の前の先行意匠調査の実施とその結果を提出してください。

■ ジェトロでは、提出書類の審査のみにて採否を決定します。 従って、申請書の9.10.12.各項目についても十分な記載をお願いします。具体的かつできるだけ 詳しく記入いただくことをお勧めしています。

■ 特許庁では、中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付け てサービスを提供する、「知財総合支援窓口」を都道府県ごとに設置しています。

外国における無料データベースの種類や使用方法等で不明点がある場合には、是非ご活用ください。

10. 実績報告書(出願完了報告)提出期限

実績報告書の最終提出期限は、出願費支払い完了14内を目安(期限日が休日・祝日の場合は、翌平 日を期限日とする。)020 年18日(火)7:00ま提出く

11. 留意事項

計画変更の承認等 申請された内容で審査を行い、採否を決定していますので、申請内容(出願予定国、出願内容等)は、原 則として採択後の変更を認めていません。申請内容と外国出願内容が異なる場合、助成対象とならない場 合がありますので、十分にご注意ください。 出願予定国の政情変更などにより、採択後やむを得ず申請時の計画を変更する際には、予めジェトロの 承認が必要になりますので、出願前に外国出願デスクへご連絡ください。

例): 出願国を減らす、現地代理人を変更する等

審査請求の義務・中間応答について 審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行ってください。 また、中間応答の必要が生じたものについては、応答してください。

取下げ・放棄の禁止 本事業にて採択した出願については、採択後、やむを得ない事情を除き、出願を放棄することは認めていません。やむを得ず取りやめる場合は、ジェトロの事前の承認が必要です。

査定状況報告提出の義務

外国出願完了後、外国特許庁による査定状況について、採択後にお知らせする所定の書類にて毎年ジェ トロに報告してください。本報告は採択後、翌年から結果が出るまでご報告いただきます。 なお、査定状況とは、特許査定・拒絶査定・審査中・審判中・審査未請求等を意味します。

フォローアップ調査回答の義務 本事業完了後、5年間、特許等の取得・活用状況等について特許庁が行うフォローアップ調査にご回答を お願いします。なお、フォローアップ調査は、特許庁の入札により決定する受託事業者によって行われま す。

暴力団排除に関する誓約 別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について、必ず当該補助金の交付申請前に確認してください。 申請書の提出をもってこれに同意したものとみなします。

免責 ジェトロは助成対象経費となる外国出願費用の助成を行いますが、実際の出願等については一切責任を 負いません。

個人情報 本事業に関してご提出いただいた個人情報は適切に管理し、目的外利用はいたしません。

採択案件の公表 特許庁の定めにより、採択された事業者については、事業完了後、企業名、所在地(都道府県名)及び交 付の決定を受けた出願種別(「特許」、「商標」等)が公表されます。出願内容や、個人事業主の個人名は 公表しません。また、経済産業省の判断により交付決定額等についても公表される可能性があることを、 予めご了承願います。

【助成対象経費】

助成対象となる経費は採択決定後に発注する費用であり、外国出願に係る費用に限られます。 従って下記に該当する経費であっても、採択決定前に発生した費用は助成対象となりません。

経 費 区 分 内 容
外国特許庁等への 納付手数料 ○ 出願手数料

○ PCT国際出願に係る各指定国への移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)

○ 商標のマドプロ出願の出願手数料

○ 意匠のハーグ出願の出願手数料

○ 外国特許庁等への出願料と同日に支払う費用 (審査請求料、優先権主張料、補正料、 出願維持年金、米国IDS費用、PPH費用等)

代理人費用 ○ 外国出願に係る国内代理人(弁理士)費用 優先権主張等に係る代理人手数料は、内訳(日本国特許庁に支払う印紙代と代理人手 数料の各費用)が明確な場合において助成対象になる場合があります。

○ 現地代理人費用 本補助金で助成対象となる代理人費用は、国内1事務所、現地(出願国毎)1事務所を 前提としています。前述の2か所の代理人の間に第3者となる代理人を介在させる場 合、その仲介手数料等は、国内代理人が直接、現地代理人に依頼すれば要しない費用 であるため、原則補助対象となりません。但し、当該国に出願する際、第3者を仲介 しないと出願が困難である場合等、特段の事情により補助対象となる場合もありま す。当該事情と各代理人における費用見積もりを申請時に申告、提出してください。

○ 銀行振込手数料・送金手数料及び振込に要する費用

○ 出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費 (公証人証明申請費用、委 任状作成費用等)

翻訳費用 翻訳に要する費用(「単価/ 1WORD × WORD数」)等の内訳を請求書に明記

*国によっては、明細書の翻訳版を、後日(出願から何か月以内)に提出することが認め られている国もありますが、当補助金では(出願と同時でなくてもかまいませんが)、実 績報告書の締め切り日までに納品が完了していないと、対象外となってしまいますので、 ご注意ください。

【助成対象外経費の例】

以下の経費は対象外となるので注意が必要です。

○ 先行技術調査に係る費用

○ 本補助金の申請書作成、実績報告書作成に係わる費用

○ 国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等

○ 外国特許庁に出願料を支払った後、後日、外国特許庁に支払った又は支払う予定の費 用(中間手続に係る経費、審査請求費用、登録料、維持年金、手数料等)

○ PCT国際出願の国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数料・送 付手数料、予備審査手数料)

○ 日本国特許庁に支払う印紙代

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