日本の弁理士に頼むべきか、米国弁理士に頼むべきか

日本の弁理士はUSPTOに対しては無資格です。

弁理士の資格は国毎であるので、日本の弁理士は、米国特許商標庁(USPTO)に対しては無資格者です。したがって、米国に出願する場合には、米国現地の米国弁理士を雇う必要があります。

米国弁理士を直接に雇うことも可能ですが、米国弁理士は一般に「アメリカ人」であるため、相当の英語コミケーション力が要求されます。そのため、ほとんどの場合、日本の弁理士を通して米国弁理士を雇うことが多いわけです。

日本の弁理士を通して米国弁理士を雇う場合のデメリットとしては、結果として日本の弁理士とアメリカの弁理士の両方を雇うため費用が高くなることであるといわれますが、日本側の英語コミニュケーション能力が乏しい場合には特に高額になることが多いように思われます。

もちろん、我々のような日本人の「米国弁理士」を直接若しくは日本弁理士を介して雇うことも可能です。

「日本人の米国弁理士」が在籍する米国の特許法律事務所では、日本人弁理士が窓口となって実際の実務はアメリカ人弁理士が行う場合と、日本人弁理士自身が実務を行う場合があります。ただし、日本人弁理士自身が実務を行うケースは、その人数が極めて少ないことから、非常にレアであるといえると思います。

日本人の弁理士を通して米国弁理士を雇う場合のチェックポイント

日本の弁理士を通して米国弁理士を雇う場合のチェックポイントとしては、両弁理士間のコミニケーションが円滑であるかが最も重要です。少なくとも、電話やレターで自由に意思疎通が図れるようであるかはチェックしておいた方がよいと思われます。英語のうまい下手はあまり関係なく、実際にコミニケーションが図れているかや、両者が実際に会ったことがあるか等が重要だと思います。

日本の弁理士と、日本人の米国弁理士が協業している場合には、両者の間には言語的な壁はなく、一般にコミニケーションを図ることに問題がないように思われます。そういった意味で、われわれ米国弁理士は日本の弁理士先生と一緒に仕事をする機会も多いのです。むしろ、出願人に近い日本弁理士と一緒に仕事をする方が、出願人の満足度も高いように思います。

米国弁理士試験を合格した日本弁理士について

米国での実務研修中に研修ビザのもとで米国弁理士試験を受験して帰国する日本人の方々が多いですが、一般に、日本に帰国するとともにビザは無効になりますので、「米国弁理士」と名乗ることできません。しかし、少なくとも、米国特許法についての知識を有していることは間違いありませんし、試験合格程度の英語力を持っていることの証明にもなりますので、日本弁理士を選択する場合にはそのような米国弁理士試験合格者を選択するのも一案で、お勧めできます。

ただし、いずれにしてもUSPTOに対する窓口は米国弁理士となりますので、米国弁理士との間の実際のコミニケーションの円滑度の方が、はるかに重要であることは言うまでもありません。

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