使用宣誓書の提出

 使用意図ベースでの出願の場合、登録査定後に、実際に商標が国際通商又は州際通商で使用されたという宣誓書と使用証拠の提出が必要です。またいつから使用されたかという使用開始日に関する情報も記載しなければなりません。

 「商標の使用」は単にチラシなどの宣伝広告物に使用されているのではなく、商品そのものや梱包に使用されていなければなりません。サービスマークの場合は、宣伝的使用がサービスマークの使用となります。

 商標の使用証拠は商品分類1つにつき1つの商品に関する使用証拠を提出しなければなりません。但し、審査官が合理的必要性があると判断した場合は、より多くの使用証拠の資料を求められることがあります。

 この使用宣誓書は登録査定から6ヶ月以内に提出しなければなりません。しかし提出期限は6ヵ月毎5回まで延長することができますので、登録査定から最長36ヶ月以内に提出すればよいことになります。最初の6ヶ月の期間延長は無条件でできますが、2回目からの期間延長には、その合理的理由を述べなければなりません。理由としては、例えば、商品の研究開発中、製造中、市場調査中、代理店募集中、販売促進活動中、顧客獲得中、宣伝広告中、政府の認可待ちなどがあります。また、延長申請するたびに延長費用が発生します。使用宣誓書と使用証拠を最終的に提出できなかった場合は出願放棄と見なされますので、出願の際には、「出願ベース」で述べましたように、商標の使用開始予定と出願のタイミングを検討することが大切です。


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