国際事務局は出願商標を国際登録し、その旨を指定国官庁に通知します。指定国官庁が拒絶理由を見出した場合は、国際登録の通知から1年又は18ヶ月以内(拒絶理由通知期間を18ヶ月と宣言した国は18ヶ月。日本は18ヶ月と宣言している。)に通知しなければなりません。この通知は、指定国官庁から国際事務局を経由して出願人に送付されます。
拒絶理由に応答する場合の意見書や補正書の提出を現地代理人を通じて行わなければならないと規定している加盟国(日本を含む)では、その国に住所を有している代理人を選任しなければなりません。Rule17(2)(vii)
指定国官庁が拒絶理由を見出さない場合は、「保護容認声明」が送付されます。登録通知後1年又は18ヶ月の期間経過後、又は拒絶理由が撤回された時に、国際登録日から指定国で登録されていた場合と同一の効果が得られます。