事後指定

 国際商標出願をした時点で指定しなかった国を後に追加することが可能です。従って、国際商標出願した後の新規加盟国を追加することもできます。事後指定された国の官庁が通知日から1年又は18ヶ月以内に拒絶理由を通知しない場合は、事後指定の日にそれらの国に直接出願したのと同様の効果が生じます。

 指定商品/サービスに関しても、国際登録簿に記載されてる範囲内であれば、事後指定することができます。即ち、国際商標出願の時に、ある国においては一定の指定商品/サービスを限定したとします。しかし、後にその除外した商品・サービスを追加することができます。国際登録に記載されている商品/サービスの範囲を越えることはできません。


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