実際に使用している文字商標が、色付きであったり、特別の書体であったりする場合でも、標準文字として商標権を取得すると、後に色や書体を変更した場合でも商標権が及びます。
文字商標であっても、色や書体が独特なロゴマークのようなものは、標準文字ではなく、図形商標と同様にその商標の外観を重視して、実際に使用しているそのままの色や書体で出願するのも一方法です。 第三者が、称呼は全く違うけれども、その色や書体を用いてよく似た外観の商標を意図的に使用することがあります。このような模倣品まがいのものに侵害のクレームをつける場合、称呼類似にはならなくても、外観類似を根拠にできるかもしれません。
商標の重要度が高い場合には、標準文字とロゴマークの両方を出願するのも一つの戦略です。
*日本との相違点
漢字やひらかな、カタカナが混じっている商標は標準文字として登録することはできません。