出願後の審査から登録まで

出願後、審査が開始されます。審査の段階で拒絶理由(Office Action)が発せられた場合、出願人はそれに反論または補正する機会が与えられます。その応答期間は6ヶ月です。拒絶理由が発せられるのは1回に限られず、最終拒絶通知が発せられるまで、何度か反論または補正の機会が与えられます。

拒絶理由が解消された場合、または拒絶理由がない場合は公告となり、第三者に対し30日間の異議申し立ての機会が与えられます。

使用意図ベースで出願した場合は、公告期間が経過し、登録査定となってから6ヶ月以内に使用宣誓書と使用を開始した証拠を提出しなければなりません。この期間は6ヶ月ごとに最大5回まで延長可能ですが、期間延長を忘れてしまったり、期限までに宣誓書を提出しなければ出願は放棄となってしまいます。

異議申し立てが無く30日の期間が経過し、使用証拠や宣誓書が提出されれば登録となり、登録証が発行されます。

以上が出願後の審査から登録までの流れです。


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