期限管理

typing.jpg アメリカ特許商標庁は商標登録の更新期限に関して登録人にリマインダーを送付しません。登録から5年目と6年目の間に提出しなければならない継続使用の宣誓書(8条宣誓書)についても、リマインダーを送付しません。登録人は自分でこれらの期限管理を行わなければなりません。特許事務所を通じて出願している場合は、通常その事務所でも期限管理を行いますので、出願人と特許事務所のダブルでの期限管理となり、安全です。


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