米国弁理士と永住権

USPTOに登録して、登録米国弁理士(Registered US Patent Agent/Attorney)と名乗るためには、少なくとも永住権保持者であることが必要です。研修ビザや他の非移民ビザで弁理士試験を受験してパスした者はLimited Recognitionの米国弁理士として米国内に居住している限り登録米国弁理士と一緒にのみプラクティスできますが、Registered(登録)米国弁理士と名乗ることはできません。他の資格、例えば米国公認会計士や米国弁護士には永住権は要求されませんので、USPTOへの登録要件は厳しすぎるということができるかもしれません。おそらく、これは、特許は国や企業にとって非常に重要な財産であること、及び特許権の存続期間が20年と長く、事件毎の対応で大丈夫な会計士や弁護士とは事情を異にするとの考えからきているのだと思います。
永住権を取得するには、まず、米国の企業や特許事務所等に雇用され、非移民ビザを取得するのが一般的だと思われます。そして、その企業や特許事務所にスポンサーになってもらって永住権を取得します。永住権を取得するまでの間に弁理士試験に合格すれば、永住権を取得してすぐにUSPTOに登録(Register)することができます。永住権を取得するまでに要する時間は個人差がありますが、早い人(修士や博士)は1年、遅い人で5年ぐらいだと思われます。
永住権や非移民ビザについて詳しいことをお知りになりたい方は、必ず専門の米国移民弁護士にご相談ください。

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