近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
優先権の回復を行うためには米国特許商標庁に対して所定の請願費用(1,700ドル、中小企業については850ドル(2014年10月31日時点))と共に請願書を提出し、当該請願書において徒過が意図的ではなかった(unintentional)ことの陳述を行うことが必要となります。
日本ではこのような優先権の回復に関する規定は設けられておりませんので、日本での実務感覚に基づくと米国での優先権主張の機会を逃してしまうおそれもあり注意が必要です。
優先権の回復手続き自体は比較的に容易ですが、種々の留意点もありますので、米国出願に際しては専門家である米国弁理士まで必ずご相談ください。