マドプロ出願の商標と指定商品/サービス

マドリッドプロトコルによる国際商標出願は日本(本国)に商標出願又は登録があることが前提です。そしてこの日本(本国)における出願又は登録を基礎として行うので、国際商標出願の商標は日本(本国)の出願又は登録と同一でなければなりません。更に、指定商品/サービスについても日本の出願又は登録の指定商品/サービスと同一又はその範囲内でなければなりません。

指定商品については、国際商標出願の指定商品/サービスの範囲内であれば、ある国についてだけ限定することができます。

アメリカを指定国とする場合、ニース協定の国際分類表に記載されている商品/サービスを記載すると、連邦商標法規則の商品/サービスの特定性(Particularity)の要件を満たしません。従って、願書の指定商品/サービス(GOODS AND SERVICES)の記載に加えて、任意記載事項にアメリカについて指定する商品/サービスをアメリカの審査基準に従って具体的商品に記載し直さなければなりません。


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