米国特許商標庁(USPTO)の東北地方太平洋沖地震の被災者に対する救済措置

米国特許庁(USPTO)が、東北地方太平洋沖地震の被災者に対し哀悼の言葉を贈ると共に、震災を受けた被災者には救済措置をとる旨を2011年3月17日付けで発表しました。
【特許】
特許出願および特許再審査請求が2011年3月11日の時点で継続していたもので、発明者、譲受人もしくは連絡先が地震および津波により影響をうけた地域に居住している件に対してだされているオフィスアクションを一旦取り消す措置をとる事をとるとの事です。
具体的には、オフィスアクション(ファイナル、ファーストもしくはその他:final, non-final or other Office action)、許可通知 (notice of allowance)、もしくはその他のUSPTOからの通知に対する応答がなされておらず、法廷もしくは非法廷期限により設定された応答期限のが満了していないものに対し、該当のオフィスアクション/通知を出願人の申請により一旦取消し、再度発行しなおすとの事です。この措置により、オフィスアクションの発送日と共に、応答期限もリセットされることとなります。
特許年金の納付ができなかった特許権者に対しては、特許年金納付期限満了後6ヵ月間設定されている猶予期間内での特許料納付に対し、上申書 (Petition)と共に年金が納付された場合には、ペナルティーを課さない措置が執られるとの事です。
【商標】
商標の出願人、権利者に対しても特許と同様の措置がとられ、上述のオフィスアクション、許可通知およびその他応答を必要とするUSPTOからの通知に対し、申請があった場合にはこれらの通知を一度取消し、再発行する措置がとられるとのことです。
また、商標の出願および登録に間しては、2011年3月11日に起きた地震および津波の影響により手続が取れなかったために出願/権利が’放棄されてしまった場合、出願/権利を復活するためのペティションフィー(法でなく規則により設定されているもの)を免除する措置がとられます。
より詳しい情報は、USPTOの発表(こちら)をごいただくか、恵泉までご遠慮なくお問い合わせください。

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