【USPTO】Leghy-Smith America Invents Act (AIA) 第2フェーズが始まりました

AIA施行からちょうど1年の2012年9月16日、第2フェーズが始まりました。AIAの施行は米国の法改正の中でも歴史的な改革となる内容が含まれており、そのための規則の整備も大掛かりに必要となるため、改正内容がいくつかのフェーズに分けて施行されています。

【第1フェーズ】
第1フェーズ(2011年9月16日から実施)では、人体特許禁止の明文化、ベストモードの未開示が特許無効の要件とはならない旨の規定、団体規模カテゴリーに「Micro Entity」の追加、米国特許庁に印紙代の決定権を与える等の内容が含まれていました。

米国特許庁に印紙代の決定権が与えられたことにより、10日後の9月26日には15%の値上げが実行されました。また、「Micro Entity」と呼ばれる極小規模団体の規定が追加され、この規定に該当する団体に与えられる75%のオフィシャルフィーディスカウントに多くの人が関心をいただいていましたが、現在のところ、このディスカウントは実施されていません。

【第2フェーズ】
第2の大きなフェーズは施行から1年後の2012年9月16日に開始しました。このフェーズには以下の通り重要な新手続や改正が含まれています。
1. 発明者以外による出願の受付
2. 宣誓書記載内容の変更
3. 継続中の出願に対する第3者からの情報提供
4. 補助的審査 (Supplemental Examination)
5. 重要技術に関する優先審査
6. Inter Partes Reexaminationの廃止とInter Partes Reviewの開始
7. Post-grant review
8. 新料金のスタート

第三者による情報提供の制度が開始されたこと、また再審査請求のオフィシャルフィーが大幅に上がったこと(Ex Parte Reexamination: $17,750, Supplemental Examination: $5,140, Supplemental Examinationの結果、再審査を命令された場合: $16,120, Inter Partes Review: $27.200) からは、特許付与後に無効化される特許数の削減に向けたUSPTOはの取り組みが現れていると思量します。

【第3フェーズ】
AIA施行から18ヶ月の2013年3月16日から始まる第3フェーズは、先出願への移行です。第2フェーズで開始されている発明者以外による出願の受付、宣誓書記載内容の変更はこのフェーズへ向けての第1歩の模様です。

それぞれの改正内容に関しては、本サイトにおいても随時情報を更新する予定ですが、質問等あれば、弊所までいつでもお問い合わせください。

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