国際事務局での手続き
国際事務局では方式審査が行われます。方式に不備がある場合は、出願人及び本国官庁に同時に通知され、3ヶ月以内に補正しなければなりません。 ...
国際事務局では方式審査が行われます。方式に不備がある場合は、出願人及び本国官庁に同時に通知され、3ヶ月以内に補正しなければなりません。 ...
日本特許庁では方式審査が行われます。①手数料、②基礎出願又は登録と国際出願の内容が同一であるか、③国際出願の書式に関する欠陥の有無、④優先...
マドリッドプロトコルによる国際商標出願は日本(本国)に商標出願又は登録があることが前提です。そしてこの日本(本国)における出願又は登録を基礎...
マドリッドプロトコルは、本国出願又は登録を基礎として、マドリッドプロトコル加盟国において商標を登録するシステムです。出願は本国である日本特...
商標を複数の外国に出願する場合、どのような方法があるでしょうか?商標の保護を求める国々に個別に出願することもできますが、日本が2000年...
アメリカでの商標出願には、その出願のベースが必要とされます。出願のベースが異なれば、出願書類の形式や後の審査が異なります。マドリッドプロト...
アメリカで実際に商標を使用している場合には、使用ベースの出願となります。 その場合、商標が実際に使用されていることを示す使用証拠を提出...
商標をまだアメリカで使用しておらず、今後使用する意図がある場合には、使用意図ベースでの出願となります。 この場合、登録査定後6ヶ月以内...
日本で商標登録がされている場合に選択することができます。商標の態様は日本の登録と一致していなければならず、指定商品/サービスは日本の登録の...
パリ条約に基づいて、日本(本国)での商標登録出願日から6ヶ月以内に優先権を主張して行う出願です。この場合、日本における出願日がアメリカでの...