お知らせ:米国商標登録出願実務の変更点について
2022年12月3日より、アメリカでは、商標登録出願の拒絶理由通知に対する応答期限を、現行の6か月から3か月に短縮します。
2022年12月3日より、アメリカでは、商標登録出願の拒絶理由通知に対する応答期限を、現行の6か月から3か月に短縮します。
2020年に制定された商標法改正の一部が、2021年12月18日より施行されました。特に重要な変更点を二つ取り上げます。簡単になる手続きと、...
出願後、審査が開始されます。審査の段階で拒絶理由(Office Action)が発せられた場合、出願人はそれに反論または補正する機会が与えら...
記述的(descriptive)な商標、商品等の一般名称、地理的な表示の商標、人の氏名に過ぎない商標などは本来的には識別力に欠けますが...
登録期間は10年で、登録の起算日は登録日です。10年毎に更新可能です。
使用意図ベースでの出願の場合、登録査定後に、実際に商標が国際通商又は州際通商で使用されたという宣誓書と使用証拠の提出が必要です。またいつか...
異議申立制度 米国において、商標出願について拒絶理由がない、又は拒絶理由が解消されたと審査官が判断した場合は、その出願は出願公告となります...
拒絶理由(Office Action)が発せられた場合は、送付日から6ヶ月以内に意見書や補正書を提出して対応することができます。出願人が提...