当事者系レビューの利用の現状(Oct. 1, 2014)
近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。 当事者系レビューとは米国特許改正法(...
近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。 当事者系レビューとは米国特許改正法(...
特許登録後は、特許を維持するために登録日から3~3.5年、7~7.5年および11~11.5年目に計3回、特許料を納付する必要があります。米国...
米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとっ...
Information Disclosure Statement (IDS、情報開示義務)は、出願から特許登録まで続きます。能動的に先行技術...