優先権の回復について
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
出願までの手続です。
近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。
アメリカが先願主義に移行 ご存知のとおり、米国特許制度は2013年3月16日をもって完全に先願主義に移行しました。これに伴い、仮出願の活用...
発明が公になっても、公開されてから1年以内であれば新規性を失わずに特許を出願することができます。この1年間の期間をグレースピリオド(one...
アメリカに出願する方法は大きく分けて二つあります。一つは日本出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して出願する方法、もう一つはPCT...
特許出願を複数の国に行う場合、各国の言語に翻訳したり、各国毎の手続きに従って行わなければならないなど、出願人の負担は大変大きくなります。そ...
ご存知のように、2011年9月16日にオバマ米大統領が「Leahy-Smith America Invents Act」(いわゆるAIA)に...
時間がない時には、仮出願、米国国内移行の出願を含めて、米国出願は日本語(すなわち英語以外)でもすることができます。英語以外の言語で記載された...
「基礎出願」とは、米国出願の基礎となる、日本出願のことを言います。もちろん、最初から米国出願することも可能ですが、日本人出願人の場合、ほとん...
「仮出願」とは、12カ月以内に仮出願を優先権主張の基礎として「本出願」をしないと、自動的に放棄されてしまう、文字通り仮の出願です。仮出願は審...
仮出願を米国弁理士に頼んだ場合の費用ですが、大体10万円程度です。 これで、米国出願番号が取得できることになります。