欧州特許庁(EPO)の東北地方太平洋沖地震に対する救済措置

欧州許庁は、2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震を受け、災害時の救済措置に関するルールの適用を発表しています。
今回の日本における災害に対する救済措置として、EPOはヨーロッパ特許条約規則134(5)に記載のルールを再度確認する内容を2011年3月15日付けで発表しています。該当の規則は以下の通りです。
規則 134 期間延長
(1) 期間が,規則 35(1)に基づく欧州特許庁の提出場所の 1 が書類の受付をしない日,又は(2)にいう以外の理由で,郵便がそこに配達されない日に満了するときは,その期間は,その後の,すべての提出場所が書類の受付をし,また,郵便が配達される最初の日まで延長する。
第 1 文は,規則 2(1)に基づいて欧州特許庁長官が許可する技術的通信手段の 1 によって提出48される書類を受領することができない場合に準用する。 
(2) 期間が,締約国における郵便の配達又は発送に全般的混乱が生じている日に満了する場合は,その期間は,当事者であって,その国に居住しているか又はその国に営業所を有する代理人を指定している者に対しては,混乱期間の終了に続く最初の日まで延長する。その国が欧州特許庁の所在する国であるときは,この規定は,すべての当事者及びその代理人に適用する。この規定は,規則 37(2)にいう期間に準用する。 
(3) (1)及び(2)は,手続が,管轄当局に対し,第 75 条(1)(b)又は(2)(b)に従って行われる場合に準用する。 
(4) (2)に基づく混乱の開始の日及び終了の日は,欧州特許庁が公告する。 
(5) (1)から(4)までを損なうことなく,関係当事者は,期間満了に先立つ 10 日間の何れかにおいて郵便の配達又は発送が混乱し,その原因が異常事態,例えば,自然災害,戦争,内乱,規則 2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している技術的通信手段の何れかにおける全般的機能停止,又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは,遅れて受領された書類は,期限内に受領されたものとみなす。ただし,郵送又は発送が混乱終了後遅くとも 5 日目に行われることを条件とする。 
欧州における救済措置に関しご質問等ありましたら、ご遠慮なく恵泉までお問い合わせください。

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