【8月1日分より】在外者による米国特許商標庁への商標出願及び関連手続に米国代理人の選任が義務化されることになりました。

米国特許商標庁(USPTO)によれば、これまで代理人無しで出願可能だった在外出願人自身による商標出願について、米国代理人の代理を義務付ける決定を行いました。

All trademark applicants and registrants must provide and keep current their domicile address in trademark filings.

この変更は、8月1日から施行されます。

(米国弁護士 大澤淑子)

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