本国登録(+使用意図ベース)

 日本で商標登録がされている場合に選択することができます。商標の態様は日本の登録と一致していなければならず、指定商品/サービスは日本の登録の範囲内でなければなりません。そして本国登録の登録証の写しとその翻訳を提出する必要があります。

 本国登録ベースと使用意図ベースの両方をベースにすることも可能で、どちらかのベースに基づく出願が維持できない場合、もう片方のベースに基づく出願を維持することができるというメリットがあります。

 ①本国登録ベースを維持する場合:商標の使用が未だ開始されず使用証拠を提出できない場合に、使用意図ベースを削除して本国登録ベースを維持することができます。

 ②使用意図ベースを維持する場合:アメリカの指定商品/サービスが日本の登録の範囲内であるかどうかは不明瞭な場合があり、もし日本の登録の範囲外と審査官が判断した場合、本国登録ベースを削除して使用意図ベースを維持することができます。

 ③両方のベースを維持する場合:本国登録の登録証の写しと翻訳以外に、使用宣誓書と使用証拠を提出する必要があります。

 本国登録ベースのみの場合は使用証拠を提出しなくても登録されますが、実際に商標の使用を開始しなければ排他的権利は発生しません。また、登録後5年目と6年目の間、及び更新時には商標法第8条の使用宣誓書と使用証拠の提出が必要ですので、アメリカの使用主義はここでも維持されていると考えられます。


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