アメリカで実際に商標を使用している場合には、使用ベースの出願となります。
その場合、商標が実際に使用されていることを示す使用証拠を提出しなければなりません。アメリカにおける「商標の使用」とは、商標を実際の商品又は梱包に付していることを言います。商品の広告やチラシにのみ使用している場合には、「商標の使用」には該当しません。サービスマークについては、広告的使用は商標の使用と認められます。
また、商標が初めてアメリカで使用された日(使用開始日)についての情報を提供しなければなりません。これは、国際通商又は州際通商において商標が最初に使用された日となります。即ち、日本(外国)からアメリカへ最初に商品が出荷された日、又はアメリカの州際取引が開始された日となります。