米国では、日本における拒絶理由通知に相当するものとして、オフィスアクションを受け取ります。
オフィスアクションは、出願に何らかの拒絶理由があるときに発せられますが、解消可能な形式的若しくは方式的な拒絶理由はオブジェクション(objection)と呼ばれ、実質的な拒絶理由はリジェクション(rejection)と呼ばれます。また、オフィスアクション中には、登録可能な特許請求の範囲がある場合にはそれも明示されます。
日本の拒絶理由と比較すると、非常に細かく具体的であるため、応答はしやすいと思われます。これは、日本の審査基準に当たるMPEPにて、拒絶の要領が事細かに指定され、それに従っていないと不適法なオフィスアクションと判断されるためです。
オフィスアクションに対しては、日本の拒絶理由通知と同様に、日本の意見書及ぼ補正書に相当するものを提出することにより応答(response)します。応答においては、特許請求の範囲の補正もすることができ、その要件は日本のものと非常に似ています。
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