Ready-to-File形式での原稿による出願について

「Ready-to-File形式での原稿による出願」とは?
「Ready-to-File形式での原稿による出願」とは、大企業の知財部や日本の特許事務所等のうち、米国特許法を熟知した専門家であって、米国特許庁に直接ファイルする資格がない知財部員や日本弁理士が用意した「形式を含めて完全な原稿」を、我々が出願代理人として米国特許庁(USPTO)に提出するサービスを言います。
これまで、多くの日本出願が、米国代理人の費用を出来るかぎり低く抑える目的で、この形式で米国特許事務所に送られてきました。この場合、米国特許事務所における出願手数料の相場は、700ドル~2000ドルでしたが、恵泉では、この種の形式の依頼を素早く処理することについてスキルを高めることで、500ドル程度(3時間程度)で処理できるように工夫しています。
もちろん、通信は全て日本語で、わからないところがあれば、お電話でのご相談も可能です。

完全なReady-to-File形式の原稿でない場合は?
お客様の中には「完全なReady-to-File形式の原稿」を作る自身がない方もいらっしゃると思います。そのような場合には、一度、原稿をお見せください。足りないところを弊所で補うこともできます。その場合、完全な原稿の場合と比較して費用がかかることになりますが、弊所で一から書類を作る場合と比較すれば、費用の節減は可能です。おもちの原稿に基づいて見積もりをお出しすることも可能ですので、ご気軽に日本語でお問い合わせください。

出願後の手続きとその費用は?
米国弁理士・弁護士は、皆さまの代りに米国特許庁からの通信を受け取り、かつ皆さまの代わりに特許庁に必要な手続きをを行います。
例えば、提出した書類に何らかの不備がある場合には、米国特許庁からアクションという形で通知を受けてそれに対応しなければなりません。形式的なことで一番多いのは、何らかの理由で、特許庁に提出しなければならない書類が最初の出願時にそろわない場合に、不足書類提出命令を受け取る場合です。この場合には、指定された期間内に不足書類を提出する必要があります。
一方、実体的なアクションとしては、拒絶理由通知があります。これは、審査官による審査の結果、発明に新規性や進歩性がないと判断された場合に出されるものです。この場合にも、指定された期間内に反論書類の提出や継続出願の提出等の応答をする必要があります。
これらの手続の際には、出願とは別に弁理士・弁護士費用が発生します。また、特許庁に支払うべきオフィシャルフィーが発生する場合があります。
一方、出願書類に全く不備がなく、そのまま特許許可の通知を受け取ることもあります。通知を受け取った後は、一定の手続きと共に特許登録料を納めることが必要になります。


弊所では、

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