3段階に分けて施行が開始されてきたAmerica Invents Act (AIA) ですが、2013年3月16日より最後の第3フェーズが始まります。
この第3フェーズでは、今回のAIAで最大の注目となっていた「先発明主義」から「先出願主義」への移行が施行されます。
これまで米国では「先発明主義」が原則でした。従って、特許登録後にそれまで潜んでいた「先になされた発明」によって権利が行使できなくなる事態が発生していました。先発明主義から先出願主義に移行することで、このような事態は解消されます。
ただし、これまで自分の発明で出願が拒絶される事がなかった出願が、今後は自分の発明により拒絶されるようになります。従いまして、自分の発明や出願で拒絶される可能性がある発明がある場合には、第3フェーズ施行前に出願をしておく事をお勧めします。
また、既存の出願に書き損じていた事項がある場合等、新規事項を追加して一部継続出願 (Continuation-in-Part: CIP) をしておきたい場合にも、AIA の第3フェーズ施行前に出願をする必要があります。
気になる案件がある場合には、ご遠慮なく恵泉国際特許事務までお知らせください。