外国への特許・意匠・商標出願の費用について、最大150万、かかった費用の2分の1を限度に、補助を受けられます。(平成29年度中小企業等外国出願支援事業)

本年度の外国出願補助事業のご案内です。

適用要件を満たせば、外国出願の費用が最大150万、かかった費用の2分の1を限度に、国から補助を受けられるというお得な制度です。

ただし、補助申請や報告を行うのは、中小企業にとってはかなり負担になります。この点、恵泉では過去に本制度の適用支援を多数行っており、経験豊富です。

また、補助金額には上限がありますので、できる限り安く抑えることも重要です。この点、日本・米国を出願国に含む場合、費用をかなり安く抑えることが可能です。

恵泉を通しての外国出願の費用の概算については、オンライン費用計算機をご利用ください。

以下、制度の概要になります(特許庁ホームページより)。


応募資格

(1)~(3)のいずれかに該当する者であり、(4)を満たすこと。

  • (1)「 中小企業者」
  • (2)「中小企業者で構成されるグループ」
    (構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
    ※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。
  • (3)「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。
  • (4)外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)
    ※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。
    ※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。

選定基準

  • 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
  • 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
  • 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること 等

補助対象経費

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等

補助率・上限額

  • 補助率:1/2
  • 上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
  • 案件ごとの上限額:特許150万円
    実用新案・意匠・商標60万円
    冒認対策商標(※):30万円
    (※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

支援の流れ

支援の流れ

※補助事業者=都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)及びジェトロ(全国実施機関)

※公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によって異なります。申請にあたっては、事前に補助事業者まで御確認・お問い合わせください。

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