特許を侵害裁判で無効にするには、「clear and convincing evidence of invalidity」 が常に必要であるか?これについて、米最高裁が判断することになりました。
マイクロソフトは、裁判所が特許庁で引用されていなかった先行技術を理由に特許が無効であると判断する場合、裁判所は、これまでの判断基準を下げるべきであるとと主張しています。すなわち、裁判所では、特許の有効性が争われる場合、その特許を無効にするには、「clear and convincing evidence」が必要であるとの判断基準を適用してきましたが、先行技術が特許庁で引用されていなかったものである場合には、少なくとも、その基準を下げて、特許の無効を容易にせよとしているものです。(私の理解では)
このケースについては随時レポートします。
矢口(弁理士 日・米)