薬剤の投与方法に関するクレームがCAFCで”特許性有り”と認められました

下級審で特許性無しとの審決がだされ、CAFC (米国連邦巡回控訴裁判所)にアピールされていた”Prometheus Labs. v. Mayo Clinic”の件で、薬の投与法に関するクレームが特許性ありと認められました。

治療薬を投与し、投与された患者の代謝反応が測定され、この測定結果により次の投与量が調整される工程を繰り返す内容の特許ですが、Federal CircuitはBilskiでの審査基準となった”Machine or Transformation test”に沿い、ある物を別の状態や物に変形・転換する(transforms an article into a different state or thing)ことがクレームされているプロセスの中で中心的な役割を果たすものである判断し、特許性ありの判決を出したものです。

Bilski事件の最終審判によっても最高裁へのアピールが左右される興味深いケースです。
CAFCの見解に興味のある方は、こちらをご覧ください。
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AN-14fwauwFIJ%3Acaselaw.findlaw.com%2Fdata2%2Fcircs%2Ffed%2F081403rp.pdf+Prometheus+Labs.+v.+Mayo+Clinic&hl=en&gl=us&sig=AFQjCNEHcNSNx7fiKmee9JIA3oYx0RFRyA

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