【米国】米国特許庁が特許発明の対象(Subject Matter)に関する審査官向けのガイドラインを発表しました。

Bilski事件を契機に、米国での特許審査基準が不明確になりつつあります。そんな中、米国特許庁が審査官に対して審査基準に関するガイドラインを発表しました。
ガイドラインの冒頭で、Bilskiケースがまだ最終判決に至っていないため審査基準が不安定であることを述べた上で、今回示されたガイドラインを基準とするよう審査官に指導しています。
ただし、来春にはBilski事件に決着がつき、再度審査基準が変わる可能性が高いこと、また、規則でも法でもないこの”ガイドライン”に則していない拒絶理由通知がだされても、それに対してはアピールもペティションも出せない事がガイドラインに明記してあることから、米国特許弁護士の間ではこの審査基準が無意味であるとして批判的な意見が飛び交っています。

今回特に明確化されたのは、Bilski事件以降、審査基準として周知されている”Machine-or-Transformation test”に関する点です。ご興味のある方は、ぜひご覧ください。

発表:http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htm
ガイドライン:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf

(m)

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