特許登録後は、特許を維持するために登録日から3~3.5年、7~7.5年および11~11.5年目に計3回、特許料を納付する必要があります。
米国の特許料納付制度は、日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で上記3回分をまとめて納付することもできません。
該当年の登録月日に特許料納付期間が始まり、登録月日6カ月経過後に納付期間が終了します。
ただし、このあと6ヵ月の特許料納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して特許料を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2013年9月3日の場合、特許料納付期間は以下の通りです:
3.5年目 2016年9月3日~2017年3月3日
猶予期間 2017年3月4日~2017年9月5日*
*(2017年9月3日は日曜、翌日4日はLabor Dayの休日であるため、5日まで延長)
7.5年目 2020年9月3日~2021年3月3日
猶予期間 2021年3月4日~2021年9月3日
11.5年目 2024年9月3日~2025年3月3日
猶予期間 2025年3月4日~2025年9月3日
尚、上記の期限までに特許料が納付されない場合には、猶予期間の経過と共に特許件も消滅します。すなわち、上記の例でいうと、例えば11.5年目の特許料が納付されなかった場合には、2025年9月3日を最終日として特許権が消滅します。ただし、米国には特許復活の制度があるため、この期間が経過していても特許権を復活できる可能性もあります。