使用意図ベース

 商標をまだアメリカで使用しておらず、今後使用する意図がある場合には、使用意図ベースでの出願となります。

 この場合、登録査定後6ヶ月以内に、実際に商標の使用を開始したという使用宣誓書と、商標の使用証拠を提出しなければなりません。使用開始日と使用証拠については、上記「使用ベースの出願」と同様、国際通商又は州際通商での使用であり、商品又は梱包上に付された商標の使用でなければなりません。サービスマークに関しては広告的使用が商標の使用と認められます。

 使用宣誓書では、指定商品/サービスの全てに関して商標を使用していることを宣誓します。実際に商標の使用を開始しなかった商品/サービスについては出願から削除することになります。使用証拠は基本的に1つの商品分類につき1つ提出すればいいのですが、審査官が合理的必要性を認めた場合には、更なる証拠資料を求められることがあります。

 使用宣誓書の提出期限は6ヶ月ごとに5回まで延長可能です。即ち登録査定から36ヶ月以内に提出しなければなりません。期限を延長して出願を維持するには、相当の費用がかかりますし、期限までに提出できなければ出願放棄として扱われます。従って、使用意図ベースで出願する場合は、アメリカへの商品の出荷予定など、実際の商標の使用開始予定時期をよく検討してから、タイミングを見計らって行うことが大切です。


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