「特許法等の一部を改正する法律案」が2011年5月31日の本会議において可決・成立しました。施行日は未定ですが、多くの規定が2012年4月1日から施行される事が予想されます。
改正の内容としては、一事不再理(167条)が既判力となる、無効審判に係る審取訴訟提起後の訂正審判の請求ができなくなる、冒認出願に対する救済措置の規定が新設さる等、大きめの改正がいくつかあり、オープン・イノベーションへと移行する産業界のトラディションに対応した環境整備に取り組む政府の姿勢が見える内容となっています。
実務的には、外内出願・外国書面出願の翻訳文提出を徒過した場合の救済規定の新設(要正当理由)、特許料追納期間を徒過した場合の救済規定の新設(要正当理由)、特許料・意匠登録料の見直し、30条適用の緩和、等があります。
より詳細な情報は、特許庁のサイト(こちら)をご覧ください。