【日本著作権法】折り紙の「折り図」が著作物であると認められるために必要な創作性についてのメモ

創作性は、著作物につき著作権が発生するために必要とされる要件の1つです(著作権法2条1項1号)。

創作性があるかどうかは、創作者の個性が著作物の「表現」に現れているかどうかで決まります。

問題は「表現」に著作権法にいう創作性があるかであって、その表現のもとになったアイデアや作成工程やテクニックにいわゆる新規性や進歩性があるかで判断されるべきものはありません。

したがって、折り紙を例にとって考えた場合、如何にその折り方が新規かつ独創的若しくは複雑でいわゆる創作性(注:この創作性は著作権法でいう創作性と同一ではない)があったとしても、また、完成品としての折り紙作品が素晴らしく明らかに創作性・著作物性があるものであったとしても、折り図が示す折り方の表現の仕方が平凡な図解であって誰が作っても同じ表現になる程度のものであれば、著作物としての創作性はないことになります。たとえば、折り方の工程が200回に及ぶ長大な折り図であっても、その表現が、山折り、谷折りを示す実線や点線、矢印のみで現れたものであるならば著作物性は否定されることになります

(逆に、表現に工夫が凝らされそれにより創作性および著作物性の認められるような折り図であっても、その折り方自体は著作物ではないということになります。)

折り紙の折り図についての参考判例としては、「吹きゴマ折り図事件」 平成23年05月20日東京地方裁判所(平成22(ワ)18968)/平成23年12 月26日知的財産高等裁判所(平成23(ネ)10038)があります。この判例では、原告折り図には表現上の工夫があるとして創作性・著作物性を認めつつ、「もっとも,折り方そのものは,紙に折り筋を付けるなどして,その折り筋や折り手順に従って折っていく 定型的なものであり,紙の形,折り筋を付ける箇所,折り筋に従って折る方向,折り手順は所与のもの(筆者注:要するにアイデア)であること,折り図は,折り方を正確に分かりやすく伝達 することを目的とするものであること,折り筋の表現方法としては,点線又は実線を用いて表現するのが一般的であることなどからすれば,その作図における表 現の幅は,必ずしも大きいものとはいい難い。また,折り図の著作物性を決するのは,あくまで作図における創作的表現の有無であり,折り図の対象とする折り紙作品自体の著作物性如何によって直接影響を受けるものではない。」と判断しています。すなわち、この判例では、折り方との関係については折り図でできる表現の幅はあまり大きくないということ(要するに権利の範囲はあまり広くないということ)、完成品としての折り紙作品との関係については、折り紙作品自体に著作物性があっても自動的に折り図にも著作物性があるということにはならず、折り図は折り図の表現にもとづいて判断されるべきであると明確に述べているわけです。

この事件の解説については、様々なサイトで解説されていますので適宜それらも参照してほしいのですが、原告と被告の折り図を並べて比べてみると、上記のことをよく理解できます。

原告自身が考案し作成した「へんしんふきごま」の折り図が左列の「原告折り図(1)、(2)」、被告が原告が考案した「へんしんふきごま」の折り方に基づいて作成した折り図が右列の「被告折り図(1)、(2)」です。両折り図を見比べると、工程の数、それぞれに示される折り方が完全に共通するのですが、上記知財高裁判決では、被告折り図は原告折り図に基づく著作権を侵害しないと判断しました

その理由を、判決では、「各説明図でまとめて選択した折り工程の内容」、「各説明図は紙の上下左右の向きを一定方向に固定し、折り筋を付ける箇所を点線で,付けられた折り筋を実線で,折り筋を付ける手順を矢印で示している点」等の共通点はアイデアであり、著作権法の保護対象にはならないからであると結論付けています。ようするに、折紙の「折り方」そのものは著作物ではないとしています。

これは、アイデアと表現の二分論の話につながりますが、上記アイデアの工夫は著作権法でいうところの創作性とは無関係であるから評価の対象にならないとも言えます。すなわち、折り図が著作物であるとしても、その創作性のある部分は上記のアイデアに関連する部分を除いた部分であり、結果として権利範囲は非常に狭くなってしまうということが言えるのです。したがって、折り方を、単に図形と点線等の折り筋、矢印等で示すものは、基本的に著作物として表現されたものとは言えないため、相当表現に工夫を加えなければ、創作性があるとして著作物にはなりえないということになります。

折り紙の判例ではありませんが、編み物と編み図の著作物性について争われた事件「三角パズルベスト事件」平成23年12月26日東京地方裁判所(平成 22(ワ)39994)/平成24年04月25日知的財産高等裁判所(平成24(ネ)10004)の方では、さらに、編み方、編み図および編み物すべての著作物性について否定しており、こちらの方がわかりやすいかも知れません。

米国法についてもそのうち整理したいと思います。

著作権法について質問のある方はお近くの専門家にお問い合わせください。

(T)

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