本国出願ベース(+使用意図ベース)
パリ条約に基づいて、日本(本国)での商標登録出願日から6ヶ月以内に優先権を主張して行う出願です。この場合、日本における出願日がアメリカでの...
パリ条約に基づいて、日本(本国)での商標登録出願日から6ヶ月以内に優先権を主張して行う出願です。この場合、日本における出願日がアメリカでの...
登録商標が使用されていることを宣誓する継続使用の宣誓書を、登録日から5年目と6年目の間に提出しなければなりません。商品区分毎に少なくとも一つ...
記述的(descriptive)な商標、商品等の一般名称、地理的な表示の商標、人の氏名に過ぎない商標などは本来的には識別力に欠けますが...
登録商標を継続して5年以上使用すると第15条の宣誓書の提出が可能です。第8条の宣誓書は登録を維持するための必要条件ですが、この宣誓書の提出...
更新手続きは権利満了日の1年前から行うことができます。即ち、登録から9年目と10年目の間に更新申請することができます。また、6ヶ月の期間延...
登録期間は10年で、登録の起算日は登録日です。10年毎に更新可能です。
使用意図ベースでの出願の場合、登録査定後に、実際に商標が国際通商又は州際通商で使用されたという宣誓書と使用証拠の提出が必要です。またいつか...
異議申立制度 米国において、商標出願について拒絶理由がない、又は拒絶理由が解消されたと審査官が判断した場合は、その出願は出願公告となります...
拒絶理由(Office Action)が発せられた場合は、送付日から6ヶ月以内に意見書や補正書を提出して対応することができます。出願人が提...
米国特許商標庁(USPTO)へ納める出願及びその他の費用は以下の通りです。(2013年1月現在) 願書出願(電子出願(...